堀内勤志 税理士
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小林慶久 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1431 | 消費税について |
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お名前:実籾野 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年7月25日 |
来年の消費税増税に伴う経過措置について教えてください。建設会社に係るものについて知りたいです。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月25日 | |
実籾野さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 御要望の建設会社に付き、一番重要となる経過措置として挙げられるのは、本来の通常の請負契約であれば、消費税が賦課される建物の引き渡しの時点での消費税率が適用されるのですが、8%の税率が施行される予定の平成26年4月1日以後に関しては、指定日として定められた平成25年10月1日の前日である同年9月30日までに、また10%の税率が施行される筈の平成27年10月1日以後に関しては、同じく指定日ー平成27年4月1日の前日である同年3月31日までに契約されたものについては、完成引渡しの時期が新税率の適用される日以降となっても、旧税率が適用されるというものです。 上記に基づき、喫緊に想定される事として本年の9月中までに締結された建物の完成並びに引き渡しが例えば、改正消費税法が実行される来年ー平成26年4月以降の予定であるとしても、その対価に係る消費税については、5%の現行税率が適用されることになるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年7月26日 | |
建設業の消費税の経過処置につきましては、 指定日(25/10/1)前、つまり平成24年9月30日までの間に締結した工事にかかる請負契約(測量、設計、ソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成26年4月1日以後に 課税資産の譲渡等を行う場合には5%の改正前の税率が適用されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1431 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。