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賃貸借の消費税
No.1497

賃貸借の消費税

お名前:jgxbt247 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2013年10月8日
弊社は建設機械のレンタル業をしています。
3月1日~31日(1ヵ月間)のレンタル料を、3月末で売上請求し、借主からの支払が4月末となります。(契約は2月)
通常だと請求及び入金ともに5%かと思いますが、総務担当者が国税へ問い合わせたところ、『賃貸借のみ支払日が基準となる?』との事です。
社内で説明があり
①賃貸借に関しては、支払日が4月1日以降の場合8%となる。
②3月末で8%の請求は出来ない。(施工日前だから)
③3月分を4月に8%で請求する。

弊社は3月決算なのですが、上記からすると3月分の賃料(今期分)を新年度に計上することになります。

どうしても会社の説明では納得できないので、よろしくお願いします。





No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年10月8日
jgxbt247さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。
 伺った限りの情報だと御社の場合は、建設機械のレンタル業をしておられるということで、御質問の賃貸契約に関しては、平成26年3月の1ヶ月間に限定されたものであり、当然ながらまだ施行日前であるため、旧税率の5%を適用されて問題は無いと考えます。質問文で述べていらっしゃる問い合わせをされた貴社の総務の御担当者さんは、おそらくある程度限定された期間の賃貸借ということを仰られなかったため、御質問を受けた国税当局の窓口の方は、多分年を跨いだ比較的長期間に及ぶ賃貸借契約に伴う継続的な1ヶ月先の家賃を当月末に支払うような事象を頭に思い浮かべてしまったのではないかと推察致します。
 ゆえに平成26年3月分の売上として、翌4月に相手方に請求書を発行される場合でも、旧税率の5%を賦課されて請求するのが法に則った処理ということになり、件の売上を3月末の決算に際して消費税率5%を乗じた金額で御計上されれば宜しいということになろうかと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年10月8日
お尋ねの件です。
消費税はそもそも、原則として、資産の譲渡や役務の提供時の税率で計算されますので、ご質問の場合は3月の分の賃貸に係るレンタル料ですから、現行の5パーセントと考えていただいてよろしいでしょう。
3月末に消費税を5パーセントで計算した金額で、売掛金等を計上していただき、4月以降にこれを消し込むことになります。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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