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施行日前に請求する代金の消費税
No.1502

施行日前に請求する代金の消費税

お名前:経理マン カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2013年10月11日
当社は通信制のスクールを運営しています。
受講生からは開講前に授業料を請求し、お支払いただいています。
仕訳は前受金とし、開講期間に応じて売上を按分計上しています。

そこで質問です。
H26年4月に開講する講座の代金は、H26年3月中に請求し、入金してもらう必要があるのですが、施行日以降に開講する講座として、施行日前に消費税を8%で請求しても大丈夫でしょうか?

それとも施行日前だから、消費税は5%で請求し、4月以降に残りの消費税3%分を追加で請求しなければいけないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年10月11日
経理マンさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 原則として役務の提供が為された時の代価に対し、その時点での税率が課せられることとなり、それを適正に計上すべく前段階での会計処理としては、御社の従来のやり方を継続してもらえれば宜しいと考えます。それに基づき、平成26年4月以降に開講される講座についての代価、すなわち改正消費税法施行後に為される役務の提供と、それに伴い計上される売上に対しては、8%の消費税率が賦課されるべきこととなるでしょう。仰っておられるように前述の旨に即した現実の事務処理として、改正法の施行日前におきまして上記の期間に対応するものということで、改正後の8%の消費税率が加算された請求書を発行されるに至ると推察致す次第です。
 上述の流れに沿い仮に平成26年3月より前に開講為(な)さる講座について、年明けの平成26年1月より始まる講座があるとして、同年4月以降の売上に対応する部分の金額については、やはり前もって8%の消費税率が課せられる事態となるのです。
 ちなみに経理マンさんの会社は、通信教育を事業としていらっしゃるため、それに関する経理処理に際しては通信販売等に関する経過措置を定めた消費税法改正令附則5条3項により指定日である平成25年10月1日前に条件を提示し、または提示する準備を完了した場合において、事業者が施行日である平成26年4月1日前に申し込みを受け、指定日前に提示した条件に従って施行日以後に商品を販売する場合は経過措置の対象となり、旧税率の5%が適用されることとなる定めに準じた取扱いがされます。さらに付け加えると、これについては、国税庁消費税室によって示された消費税の経過措置の取扱いQ&Aによって、前述の法令における通信販売等には、通信教育等の役務の提供も含まれる旨がはっきりと明記されているのです。
 いずれにしろ上記の指定日である平成25年10月1日は既に過ぎているので、これから受講者さんの応募を開始される講座に関する平成26年4月以降に帰属する部分の収益については、遍(あまね)く改正後の新税率である8%が適用されるものとして、今後の経理処理を行って下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年10月12日
お尋ねの件です。
新聞報道等でおそらくご存じだと思いますが、いわゆる、消費税の税率アップに関して設けられております経過措置は、既に10月1日以降になっておりますので、検討の余地がありません。
消費税の原則通り、商品の引渡し時、役務の提供時の適用税率で、この場合には、8%を適用して、受講生から消費税相当額を請求することになります。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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