トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 簡易課税か本則課税か
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1550 | 簡易課税か本則課税か |
|
お名前:さむ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年11月11日 |
来年度より課税事業者となる個人事業主です。 美容院をやっております。 表題の通り、12月末までに簡易課税か本則課税かを選択し、届出をしないといけないと思いますので、ご教示ください。 美容院を業とされている方の多くは、人件費の占める割合が大きいとの理由から簡易課税を選択されていると聞きましたが、その通りでしょうか? 特に大掛かりな設備投資などがなければ、一般的には簡易課税を選択するほうが得策なのでしょうか? 美容院では、技術売上と物販売上に加え、シャンプーやハーブティーをオリジナルブランドとして製作し販売しています。自社ブランドとして製作し販売しているものについては、みなし仕入率は何%になるのでしょうか?現在、売上の区分をしていませんが、来年度からは区分した方がよいということでしょうか? 最後に、クレジット売上のクレジット手数料は本則課税の場合非課税取引となると聞いたのですが、こちらはその通りでしょうか? 色々とすみませんが、よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月11日 | |
さむさん、税理士の小林慶久です。昨日、只今上野で開催されております「ターナー展」を観に出向き、数多(あまた)の彼の作品の中でも輝きに満ちた「レグルス」に特に感銘を受けました。英国を代表する画家が、かってのローマとカルタゴの諍(いさか)いの狭間(はざま)に苦しみ、その犠牲となって視力を失ったローマ帝国のレグルス将軍に捧げた眩(まばゆ)いばかりの光の余韻に浸りつつ、貴方の胸に煌めく税務の道筋をこれより御示し出来ればと願っております。 物販売上等、幅広くやられておるようでいらっしゃいますが、おそらくメインで為(な)さっている技術の売上に着眼致しますと、みなし仕入率が50%のため、現況において概(おおむ)ねさむさんも触れておられる人件費を意思決定の中心に据え、その他の消費税の計算における税額控除の対象とはならない経費項目と純利益の合計額が、消費税額を控除した課税標準の50%を上回っていらっしゃるのであれば、将来的に簡易課税を適用するメリットがあると思われます。数式で示そうとすると固定資産等への投資が格別無いものだとして以下のようになることでしょう。 人件費+保険料、租税公課等の仕入税額控除の対象とならない経費+純利益 ≧ 消費税が課される前の総課税売上額 × (1-0.5) さらにより詳細に分析を加えると、さむさんの美容院の物販の売上に関するみなし仕入率は小売の区分に属するため0・8、同じく自社ブランドによる御事業所で製造されておられる製品の同率は0.7となるため、それらを加味すると、上記の数式は下記のようになります。 人件費+保険料、租税公課等の仕入税額控除の対象とならない経費+純利益 ≧ (技術売上-消費税額=課税標準)×(1-0.5)+(物販売上額)×(1-0.8)+(御事業所ブランド品売上額)×(1-0.7) 裏返して課税仕入額をメインにした数式を次に御示し致します。 実際に発生する全ての課税仕入等に付随する地方税分も含めた控除対象仕入税額の合計額 ≧ (それぞれの売上の課税標準 × 各々のみなし仕入れ率の総計の金額) × 0.05(現状の仕入税率) 既述の内容との関連において簡易課税を来年より選択為(な)さるとすると、消費税の申告時においてゆくゆくは売上を区分して把握しておかなければならないため、会計帳簿作成の段階から分別しておかれた方が宜しいかもしれません。さむさんとしては重ねて消費税率がアップされる来年から同税額の納税義務が生じられるため、これより私が思慮致すところを御提案として書き記してみたいと思います。 ①貴方は現在でも手広く美容院関連のビジネスをやっておられ、繰り返しになりますが消費税の税率アップが予定されている来年より同税の課税事業者となられるとのことなので、いずれ法人成される御予定があるなら、これより年末までに資本金が1,000万円以下の範囲で株式会社等を設立された後、同社で平成26年1月から事業を開始されるとすると、基本的に平成27年12月末までの2年間の期間は消費税法上の免税業者に該当致します。 ②上記①の流れに沿いさらに今後の展開に備え、物販売上並びに自社御ブランド製品を合計した売上金額か、あるいはいずれかの売上額が1,000万円未満に収まるなら、例えばさむさんに専従者としての奥様がいらっしゃり、奥様に同事業を委(ゆだ)ねられ彼女の名義で事業をされるか、あるいは長期的な方向を見据え、さむさんの個人名義のまま同事業を継続されるか、はたまた別会社として事業を行われる等の、要は常に課税売上が1.000万未満の事業者の設定が、可能になるならば半永久的にそれに関しては免税業者に該当するため、トータルで御判断した場合の長期的かつ総合的な節税に繋がるのではないでしょうか? 最後にクレジット売上の手数料についてですが、理論上それを受取利息のように考えるとすると、消費税に関して非課税取引だと捉えられなくも無いのですが、実際のビジネスの現場におきまして取引の相手方としてのクレジット会社の方では、手数料売上として課税売上に含めて計上している筈です。それゆえさむさんとしては、同取引に際し課税仕入だと御理解されて全く問題はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1550 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。