一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 事業区分について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



事業区分について
No.156

事業区分について

お名前:消費税? カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2009年3月22日
第3種事業(建設業)を営んでいますが、時々他の事業者(同じく第3種事業)の手伝いをして手間代のみを頂きます。
その手間代の事業区分を税務署で聞いたら第5種と言われましたが、フローチャートでは第4種になるような気がするのですが、どっちが正しいのか教えてください。



No.1 回答者:佐々木保幸 税理士 回答日:2009年3月23日
建設業に該当する業種であっても、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」に該当する場合は、第四種事業に該当します。材料の無償支給により、手間代=加工賃のみを収受する場合は第四種事業となります。

また、2種以上の事業を営む事業者で1種類又は2種類の事業の売上が全体の75%以上を占める事業者については、みなし仕入率の適用に当たって特例計算によることも認められます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市伏見区の税理士法人 洛 ・ 南事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2009年3月23日
おそらく、税務署の相談をうけた方が勘違いを起こされたんではないでしょうか。
建設業者の場合、他の事業者対して行う人的役務の提供(手間収入)は第4種になります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2009年3月23日
お世話になります。

貴方の解釈通り、建設業に該当する場合の加工賃等の役務提供は、第4種偽業区分となります。

なお、サービス業の場合は、第5種事業となります。
(消費税基本通達13-2-7)

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.4 回答者:森田寛子 税理士 回答日:2009年3月23日
ご質問についてですが、まず、建設業(第3種事業)に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類というものによります。

この日本標準産業分類では、建設業に該当する事業であっても、建設業者が原材料の支給を受けて製造を行う場合において、その支給される原材料が主要な原材料である場合には、自ら補助材料を調達している場合であっても、その製造行為は第4種事業に該当することになります。

建設業で元請け等の指示に基づく人夫の提供や機械のみを持参して行う人的役務提供は、原則として第4種事業に該当します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所
この回答は  (役にたった/8件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No156 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

消費税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋