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No.1601 | 追加請求額はいくら? |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年12月10日 |
保守料の消費税についてお尋ねします。 月1万円の保守料を6か月間契約してくれたら月9,000円に値下げする(ただし中途解約の場合は月1万円で再計算)というケースがあります。 この条件で26年1月~6月の保守契約を結んだけれど4月末で中途解約された場合、いくら追加請求すればいいでしょうか? 本来なら 1月末払 9,450円 2月末払 9,450円 3月末払 9,450円 4月末払 9,720円 5月末払 9,720円 6月末払 9,720円 となるところ、 1月末払 9,450円 2月末払 9,450円 3月末払 9,450円 4月末払 9,720円 計 38,070円 で終わってしまったので、契約により 1月末払 10,500円 2月末払 10,500円 3月末払 10,500円 4月末払 10,800円 計 42,300円 と再計算され、追加請求額は4,230円(42,300-38,070)になると思います。 消基通9-1-7もそのように書いているのではないでしょうか? 一方「4,000円(毎月の差額1,000×3カ月)の債権確定が4月だから追加請求額は4,320円(4,000×1.08)だ」と唱える人もいます。 正しい請求額はいくらになるかご教示いただけますでしょうか もし「役務完了日が6月なので根本的に1~6月の支払予定が間違っている」というのであれば、「保守料」を「商品代」と読み替えていただければ幸いです。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月12日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 此の度御質問の事例は、元々月額1万円の保守料を6ケ月契約すれば、月額9,000円に値引するという取り決めが為(な)され、中途解約を機に実質的に値下げが取り消されるような流れになろうかと思われます。そこで仰るような平成26年4月に解約があった場合におきまして、過去に遡って発生することとなる4,0000円について、以前の分に係る追加請求として捉えるか、一種の違約金のように扱うかでその処理の仕方は変わって来るでしょう。 然(しか)らば契約において解約に至った場合は、前述の値引きの恩恵が解消され保守契約の開始の段階に遡及して月額1万円となるような旨が、契約書上等において明記されていらっしゃるのであれば、TOMさんが示しておられるように平成26年1月~3月分に対応する保守料は税率5%の消費税が課され、4月分については8%の消費税を賦課すれば良いと考える次第です。それに対し貴方が触れていらっしゃる消費税基本通達9-1-7は、引渡しに長期間を要するような建設工事の請負代金の一部についても、収入が確定した段階で計上すべき旨の記述をしているので、それに拠るとすると追加請求の4,000円については、TOMさんが別の人が唱えていると御書きになっておられる、債権が確定した平成26年4月の時点で収入として計上するのが妥当だと考えられます。 それゆえ法的に純粋な違約金は消費税の課税対象外なのですが、件の追加請求に係る金額を半ば違約金的に値引きの特典が消滅する部分に当たる役務の提供の代価すなわち保守料として捉えるとすると、今回の設例におきましてそれに相当する金額の4,000円に関しては、平成26年4月に始めて確定したものと御考えになるべきであり、よってその8%に相当する320円が消費税額として認識されるべきでしょう。ゆえに上述の如く、契約書その他により保守料金自体が解約により遡及的に改定される旨が明文化されていないとすると、税法上においての正しい請求金額は、前文に示した4,320円になると思念致します。 ちなみに継続的に譲渡ないし提供等が為され、単月ごとに支払いが確定するのであれば、商品の売買でも役務の提供でもそれに対する消費税法の適用される原理は変わらない筈です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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