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No.1789 | 免税から課税事業者へ |
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お名前:ゴールド | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年5月1日 |
個人事業主です。2年間の免税期間を経て、課税事業者となりました。これに伴う消費税の処理についてお伺いしたいと思います。 なお、消費税は原則課税で、経理処理も税込から税抜経理に変更となりました。 ①期末商品棚卸高について 仕訳上は通常の振替のみで、消費税の申告時の調整でよろしいでしょうか? 例えば前期末、前期末商品105/期末商品105ですと、期首の仕訳は、期首商品105/商品105でしょうか? ②前払費用について 前期に前払いした今期の旅費などの費用についてはいかがでしょうか? その他、特に処理が必要な事項などありましたら、教えていただけますでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月1日 | |
ゴールドさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。御質問の旨に関し以下に順次御答え致します。 ①期末商品棚卸高 仰られるように現在105円として計上されている、この平成26年度の期首の商品棚卸高については、今年度の売上原価の算定の際にそのまま振替えれば良いのですが、消費税率の8%に相当する部分は、仕入る際に仮払消費税として別建てで仕訳されるため、貸借対照表上に表示される今年度末の期末商品棚卸高は、消費税分を除外した金額となります。 ②前払い費用について 前年の平成25年分に支払済の取引に対して賦課された消費税は、基本的に今年度の同税の申告において、控除対象仕入税額の算定から外してもらえればと思念致します。 既に御存知でいらっしゃると思いますが、消費税について税抜き方式を採られる際の基本的な原理として、消費税の絡むあらゆる取引について仮受消費税並びに仮払消費税が発生し、両者の差額で納付並びに還付が生じると御理解下さい。そこでゴールドさんにしかるべき理由があって税抜処理を御選択されたのでいらっしゃれば、それはそれで良いと思いますが、通常の個人事業者の方々を想定させて頂きますと、総体的な仕訳の数も少なくて済み、消費税の会計処理に付き、端数処理等の煩雑さも無く、むろん最終的な納税額として具現化される結果も同じということで、税抜きよりは税込の方が要する事務手続きが簡便であるように考える次第です。それゆれ機会が御座いましたら、今後御再考されても宜しいのかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1789 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。