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個別対応方式の区分ミスによる修正申告ってできるのでしょうか
No.1900

個別対応方式の区分ミスによる修正申告ってできるのでしょうか

お名前:Fineboy カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年7月23日
個別対応方式で消費税の申告を行いました。第1期で、受取利息のみで、課税売上がゼロの状況でした。

こちらについて、税務署より問合せが来て、共通対応の分(例えば総務・経理に対応する部分)については課税売上割合で按分する必要があり、この場合は、課税売上割合がゼロであるため、共通対応の分は仕入税額控除の対象になりません。

とのことでした。

厳密にいうと、この部分も含めて全部仕入税額控除としてしまっており、こちらについて帳簿上経費を課税売上対応、非課税売上対応、共通部分に分けておらず処理していた次第でして、その場合は全額仕入控除できない感じでしょうか。

それとも、帳簿修正(対応関係の明確化)及び消費税申告書の修正申告により、何とか課税売上対応の仕入税額については還付処理が可能となるのでしょうか。

無知ですみません。

ご教示のほど何卒よろしくお願い致します。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年7月23日
Fineboyさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 消費税の申告におきまして課税売上がゼロであられるというので、原理上それに対応すべく課税仕入が存在しないこととなってしまいます。よって仰られるような課税売上に対応すべく控除対象仕入税額を算出されるためには、合理的な方法で御社における第1期の発生していると思(おぼ)しき売上金額を見積もり、それを改めて算入するために所得ないし課税売上の額の計上漏れとして法人税並びに消費税の修正申告等を行えば宜しいのかもしれません。ゆえに得意先に御相談されて、前事業年度の末日までの分として請求可能な金額を計上させてもらえるような方向性で御考えになられたら如何でしょうか?
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年7月23日
お尋ねの件です。
仰せのように、仕入にかかる消費税は、課税売上げに対応するもの、非課税売上げに対応するもの、それ以外のものに分ける必要があり、帳簿上、区分しておく必要があります。
ただ、課税売上割合が95%以上でかつ課税売上げが5億円以下でしたら、仕入にかかる消費税は全額控除できます。
お尋ねの場合には1期目が受取利息のみということですので、課税売上割合が0%出あり、税務署の指摘に従わざるを得ないでしょう。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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