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太陽光発電設備の償却と消費税還付について
No.1954

太陽光発電設備の償却と消費税還付について

お名前:カルビン カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年9月10日
お世話になります。
今年の春にサラリーマンを辞め6月から不動産(約300万円のマンションの賃貸収入)を始めました。開業届け及び青色申告申請はこれから出しますので26年分は白色申告で済ませることになります。
今年の12月に50Kw未満の太陽光発電設備を取得し年間約250万円の売電事業を計画しています。発電設備自体は11月または12月に工事完了予定ですが、電力会社と売電開始は来年1月以降になりそうです。発電設備は約2020万円、その内消費税は150万円です。そこで2点質問させてください。
1.課税事業選択の届けを12月中に出せば白色申告でも26年分から課税事業社となりえるでしょうか。また今年の売電売上が0の場合、150万円(150-0=150)そっくり消費税還付は受けられのでしょうか。
2.マンション賃貸収入は非課税売上と理解してますので消費税を一括処理したくありません。150万円の消費税還付を受けるためには売電売上を個別選択方式として処理(申告)すればよいのでしょうか。申告の方法を教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月10日
お尋ねの件です。
1.前段ご質問については、「課税事業者選択届出書」を所轄税務署に26年中に提出して適用可能です。

後段については、その課税期間内に1取引単位が100万円以上の固定資産を購入した場合には、購入した課税期間の初日から3年間は納税義務が免除されないことに注意してください。還付を目的に敢えて課税事業者になったにも関わらず翌年以降の売上高いかんによって、消費税を逆に通年で見れば多額に払うことがあるかもしれませんので、慎重にシミュレーションしてください。

2.仕入税額控除のお尋ねの件だと思いますが、課税売上割合(課税資産の譲渡の対価/資産の譲渡の対価)が0あるいは僅少であれば、その割合の数値が95%未満であるときは、個別対応方式か一括比例配分方式かで、仕入税額控除をしなければならないところ、後者の一括比例配分方式は明らかに不利です。
前者の個別対応方式をとるためには、課税仕入を帳簿等で、課税売上に対応するもの、非課税売上に対応するもの、共通対応のもののいずれに該当するかを明らかにして、確定申告の際には、個別対応方式を採用した旨(申告書の所定の所に○をつける)を記載することでできます。
お尋ねの場合には、基本的に売電売上は課税売上ですからそれにかかる仕入は帳簿等で明示することにより、概ね、課税売上に対応するものとすることができると考えます。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月10日
 カルビンさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 
 御質問の1及び2に関連して来るのですが、平成26年度の年末までに課税事業者の選択に関する書類を御提出されれば、平成26年分から課税事業者となられるため、仰っておられる太陽光発電のための設備に課税される消費税の金額150万円程の還付を受けることが出来ます。そのためには、基本的に本年度末までに件の設備に伴う稼働のための工事が完了し、その対価の支払いも済ませておかなければいけません。
 貴方のように100万円以上の調整対象固定資産を取得された方に対して、消費税法改正の影響で上記の如き場合に選択された課税事業者としての申告を、3年間行い続けなければいけないのですが、カルビンさんの場合は年末での固定資産の取得であり、不動産収入が非課税であられることや平成28年度まで課税事業者としての申告が求められるため、実質的には課税対象となる発電事業の収入が計上され始めてからの2年間が、課税事業者としての適用対象になられると考えられましょう。
 上述の事項に伴い、売電売上を個別選択にされる必要等はありません。この後課税事業者の届出を出されてもマンションの賃貸収入については、おそらく居住用物件の収入なのだと御察し致し、それであれば当然ながら諸々の届出に左右されず、前記収入に付き、消費税が課されることはありません。
 カルビンさんが御示しの太陽発電設備の規模であられると、毎年の収入自体は免税業者に該当する1,000万円以下で推移することが予想されるため、既述の流れを前提にさせて頂いた貴方の場合の免税となる平成29年度の前、平成28年の末日までに課税事業者の廃止の届出を御提出されるのを忘れないように為(な)さって下さい。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1954 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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