トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 消費税の課税事業者
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No.2082 | 消費税の課税事業者 |
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お名前:ぱぱまま | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年12月14日 |
平成25年の売り上げが1,000万以上ありました。 ただ、体調不良により、25年末に廃業しました。 廃業届けは提出済みです。 このよう場合でも、課税事業者の届け出を出さないと いけませんか? 税務署からお尋ねの用紙が届いているのですが… もちろん、26年も27年も事業の売り上げはありません。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月14日 | |
お尋ねの件です。 事業を廃止されるとまず、速やかに「事業廃止届」を税務署に提出してください。 それから、基準期間が25年であれば課税期間は27年ですが、事業をされていないのであれば、事業所得については、課税売上0円です。 ただ、ばばまま様に不動産所得等があれば、それらは、課税売上になり得ますので、ご注意ください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2014年12月15日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 ぱぱままさんは「個人事業の廃業届」を提出されたかと思いますが、こちらは申告所得税に関する手続きになります。 消費税に関しては、「事業廃止届出書」という別の様式の書類があり、こちらの提出がなかったため、税務署が廃業を捕捉できず、お尋ねを送ってきたのだと推測されます。 今回の事例においては実際に課税事業者となる前に廃業されているので上記の届出書の提出が必要かどうかは税務署の判断によることとなろうかと思いますが、税務署からのお尋ねに対し、経緯とともに平成27年において課税売上が発生する見込みがないことを説明してご返送なさればよいかと思います。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2082 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。