トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 課税事業者選択届の時期と消費税還付適用可否
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2240 | 課税事業者選択届の時期と消費税還付適用可否 |
|
お名前:やまけい | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2015年5月21日 |
こんにちは。お世話になります。 現在サラリーマンです。 昨年5月から区分マンションを一部屋賃貸に出してます。一室でありまた年間賃料は300万円ほどなので事業規模ではないと判断し事業開始届は出していません。よって今年の確定申告も白色で行いました。 実は今年の夏から低圧の太陽光発電事業を開始する予定です。設備費に消費税を含め2700万円ほど見積もっています。また年間の売電収入は300万円ほどになると予想します。 事業開始届は来月に出す予定なのですが、同時に課税事業者として届を出した場合、今年設備費で支払った消費税と売電収入で得た消費税の差額還付は受けられるのでしょうか。気になっているのは昨年からマンションを貸している 分を事業開始とみなされ今年からの課税事業届を適用してもらえないのでは、ということです。 よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年5月21日 | |
今年中に消費税課税事業者選択届出手続を行えば、還付消費税があるのであれば、消費税が還付されることとなります。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年5月21日 | |
所得税法上の事業と、消費税法上の事業は定義が異なりますので、昨年から不動産賃貸を開始したことによって、消費税法上は昨年から事業を開始したと考えられます。 しかしながら、事業を開始した課税期間のみならず、課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間でも、課税事業者選択届は提出した課税期間から効力を生じさせることができます。 マンションの賃貸は消費税の非課税取引ですので、今年が課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間に該当しますので、今年から課税事業者となることが可能です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2240 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。