トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 会費の消費税課税不課税について
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No.641 | 会費の消費税課税不課税について |
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お名前:まこ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2011年4月22日 |
ある会の会費を支払っているのですが、その会費を払うことにより配布物をもらったり、いつでも懇親会に出席できるというものです。 この場合の会費は対価性があり課税になるのでしょうか。 それとも通常の会費と考えて不課税でよいのでしょうか。 具体的には内外情勢調査会の会費です。 どうぞよろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年4月22日 | |
まこさん、こんにちは。 その会費の運営規則や寄付行為の内容から課税仕入で良いでしょう。 それらの規定を保存して置いて下さい。 ただし、懇親会は科目は交際費となりますので注意が必要です。法人の場合は 限度額計算があるので。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年4月22日 | |
まこさん、公認会計士・税理士西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。 したがって、セミナ-や講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。 対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。 また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません。 お尋ねの内外情勢調査会の「会費」には、同会のHPで確認しましたが、頒布物と懇談会の参加費が含まれているようですから、対価性があるものと思われますが、上記によると、対価性がないとされる場合は、(課税仕入れにならないことを)通知するものとされています。 したがって、その旨の通知があるか否かを確認する必要があるでしょう。 あるいは、直接、内外調情勢査会に聞くのも一法でしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No641 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。