堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.715 | 退職金 |
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お名前:吉田10332 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2011年7月20日 |
お世話になります。 退職金と所得税に関して質問させて頂きます。 私は昨年58歳で確定拠出年金制度を持つ会社を早期退職 しました。従いまして、約50%の退職金は一時金で受給し、 当然の事ながらこれに相当する源泉徴収がなされてます。 一方では約50%が企業型確定拠出年金から個人型へと移行し、60歳まで運用中です。 さて、この運用分を60歳で一時金で受給した場合、退職金の 収入扱いとなるのでしょうか。また、所得税の計算はどのようになるのでしょうか。ぜひ御教示下さる様、お願いいたします。 |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No715 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。