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海外から納品する場合
No.723

海外から納品する場合

お名前:総務部の経理担当 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2011年7月29日
よろしくお願い致します。
当方は、内国法人です。ネット通販を行っています。
日本でサイトを通して注文を受け、品物を中国の事務所から
日本の消費者の方へ発送しています。
商品の仕入はすべて中国で行っています。
売上は、課税売上、仕入は不課税仕入となりますでしょうか。
また、日本での経費は、仕入税額控除の対象で、中国での経費は、不課税でしょうか。
ご指導をお願い致します。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年8月2日
総務部の経理担当さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

中国の事務所から日本の消費者に送付する際、日本の消費者は、ご自身で通関手続きをするのでしょうか?通関手続きの際に、関税と消費税を支払うこととなります。

もし、日本の消費者が通関手続きをせずに、御社がしているなら、輸入の時点で消費税を支払っていることになりますね。したがって、不課税取引ではありません。外国貨物の課税貨物取引でしょう。

また、経費については、中国での経費は日本の消費税の課税対象ではありません。不課税取引となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年8月2日
総務部の経理担さん、こんにちは。

 中国の事務所は子会社ですか? 
①中国から直に消費者に直送である。
②日本法人が、中国から仕入れて消費者に配達する。

 どちらも課税売上にはなりますが、①は課税仕入部分は無し、
②は、課税仕入部分がありですね。

>日本での経費は、仕入税額控除の対象で、中国での経費は、不課税でしょうか。

 消費税のことですね。 日本の消費税は課税仕入控除の対象。中国の消費税は、
商品仕入の価額に算入されるだけですね。

詳しい状況が分かりませんので、資料と共に専門家に相談されることをお勧めします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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