堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.761 | 海外展示会の費用 |
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お名前:にゃむぞう | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2011年9月1日 |
海外で行う展示会用に関する費用の消費税について 教えてください。 具体的には ①展示会出展費用 ②来場者用粗品 ③案内状 です。 ①については、展示会主催の日本事務局に支払っています。 ②③については、それぞれ日本の業者に支払っています。 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年9月2日 | |
にゃむぞうさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ①展示会費用 海外で行う展示会を主催する会社の日本事務局に支払っているとのことですね。 展示会主催会社と日本事務局との契約にもよるかと思います。 展示会費用が、たとえばドル建てで主催会社に直接送金するのであれば、課税対象外の取引です。 しかし、日本事務局が、展示申込の包括的代行等の業務であれば、課税取引とも解されます。 一般的には、円建てなのか、消費税込の表示があるのか、あるいは日本事務局に聴いてみる方が的確かと思います。 ②③粗品等 これは、にゃむぞうさんの会社が、日本の業者と取引されたわけだから、課税取引ですね。 消費税込で請求されていると思いますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No761 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。