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No.74 | 相続時の借金 |
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お名前:まりちゃん | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2008年5月19日 |
母が保有しているマンションや土地を相続する予定です。 ただ、今現在、マンション建築費用などの借金も多額にあります。 母は、「借金があったほうが相続の時に有利」と言っているのですが、これは本当なのでしょうか?? 私的には、早く返済してしまったほうが良い気もするのですが・・・。 どうか、教えてください。 |
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No.1 | 回答者:小西巌 税理士 | 回答日:2008年5月19日 | |
「前提条件」 1.現在、お母様はご健在 2.借金はお母様名義 3.返済は、お母様の現金預金からする。 この場合、 相続税の課税価格の計算上、借入金等の債務は、負の財産としてマイナスします。 よって、その分相続財産が減少します。だから、「借金があった方が、有利」と言っているのだと予測されます。 仮に、借金を早期に返済した場合、その分現金預金も減少するのだから同じ事です。 ただし、現金預金を使ってしまうと、相続税の納税資金がなくなる可能性があります。 この場合、借金は通常の契約に基づく返済に留めておいた方が良さそうです。 注意したのは、相続時は、お母様の借金は、あなたが引き継ぐことになりますので、全体の財産を考えて、良く検討されることを提案します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都町田市の小西税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2008年5月19日 | |
マンションの建物は、一般住宅に比べ借家の分相続税評価が低くなります。 またマンションの土地の評価も、通常の宅地に比べて評価が低くなります。 マンション経営が相続対策に適していると言われるのは、遊休地の土地をそのままもっていても、高い評価のままで相続税が高くなる。よって借金してでも、マンションを建設してしまえば土地の評価は下がり、建物も減価して借金分はそのままマイナスできる! ということなのです。 だから入口だけで考えれば、お母さんのいうことは当たってますが、注意が必要です。 既に評価は下がっているので、もし納税資金が他(保険等)で手当てできているのであれば、今後の金利も含めて考えて返済しても個人的にはOKだと思います。 相続税の対策を考える場合、簡単に言うと下記の3つのポイントを念頭におく必要があります。 1.節税 2.納税資金 3.争族(相続する側の考え) 本来はマンションの事だけ考えずに、この3つの事を総合的に考えてみることが大事です。 よってまずは現状の全体像を掴むことが大事だと思います。 乱筆、乱文お許しください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:松浦純司 税理士 | 回答日:2008年5月19日 | |
借入金をまず返済してしまうのも悪くはありません。 ただその前に相続が発生したときにおよそ幾らの相続税が発生するのかを確認しておくことが先です。 現金預金の全額を使って返済してしまっては相続税の納税資金がなくなってしまい、相続時にせっかく完済したマンションや土地を今度は物納することになります。 何れ処分することが確実ならばお母さんの言うとおり相続が発生するまで待つのも一つです。 他の回答にもあるとおり負債は財産評価上差し引けます。 また、相続時に保有していれば賃貸用不動産としてそれ自体が低く評価されます。 相続後まもなくの売却であれば相続税の一部を譲渡所得の計算上控除することも出来ます。 相続税額などの情報を集められれば自ずと資金繰りのシュミレーションが出来上がります。 少ない情報で判断するのは無理がありとても危険です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県柏市の松浦純司税理士事務所 | ||
No.4 | 回答者:小串 弘明 税理士 | 回答日:2008年5月19日 | |
マンションと借入金だけが相続財産として考えますと、相続時のマンションの評価額と借入金額とを比べた場合には相続税の課税価格を下げることになりますので有利かと思われます。 しかし、相続後のマンションの管理あるいは借入金の返済などのことも考えておかなければなりません。 そういった意味では、相続財産のすべてを相続発生前、相続時、相続後と時系列にみていく必要があると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府枚方市の小串税務会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No74 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。