トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 預金が相続か贈与か
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No.916 | 預金が相続か贈与か |
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お名前:かずかず | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2012年2月25日 |
亡くなった父の預金を母が代表者として一括で2000万円受け取りました。すぐ、その口座から長男1500万円;長女500万円と送金しました。本人たちは父の遺産相続と思っています。 これは、税務署には父の遺産相続とみなされるのか、それとも母からの贈与とみなされるのか? 何か遺産分割協議書等書類を作成するか、それとも母の口座にお金を戻すべきか? 贈与と見なされないための良い方法を教えてください。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月25日 | |
かずかずさん、こんにちは。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 御父様が亡くなられたあとの預金を銀行から引き出される時に、どのような手続を取られましたか?もしかしたら、御母様が2,000万円の預金をそのまま相続されるというような書類を作成していらっしゃるかもしれないので、現在の段階だと、御質問の御長男の方に1,500万円、長女の方へ500万円の送金は、かずかずさんが御心配していらっしゃるように御母様からの贈与だと判定されてしまう危険性は、有るかと思います。 そのような憂いを断ち切るためには、御自身で指摘されておられるように、出来ればお母さまが預金を引き出された前の日付で遺産分割協議書を作成されれば宜しいのではないでしょうか。相続人の代表者として、手続上の便宜のために当初は、亡き御父様の預金を御母様名義の口座に移されたということが無理なく説明出来る形を整えられることが肝要かと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月25日 | |
かずかずさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 まず、「遺産分割協議書」がどのように書かれているかでしょう。 お父様の預金を銀行から引き出す際、どのように書類を作成されたのでしょうか? 銀行に提出された「遺産分割協議書」にて、お母様に預金を相続ということになれば、長男・長女への送金は贈与とみなされてもやむを得ないかもしれません。 たとえ、その後に長男・長女への相続ということで、再度「遺産分割協議書」を作成されても、遺産分割のやり直しは贈与と認定されます。 お母様へ移される前の日付で「遺産分割協議書」を作成されても、贈与のリスクは避けられないことと思います。かえって、銀行提出書類との整合性が疑われるでしょう。お勧めしかねる点があります。 このようなリスクがあることをご認識していただき、誰に預金を相続させるか、あらためてお考えの上で、「遺産分割協議書」を作成せざるを得ません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No916 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。