トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 車輛・生命保険の評価
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No.956 | 車輛・生命保険の評価 |
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お名前:yamachan | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2012年4月5日 |
父の相続税を手引を見ながら計算しているのですが、下記の項目の評価の仕方がわかりません。教えてください。 ①父の車(トヨタクラウン)があります。約10年前に約300万円で購入しました。手引では購入価格×残価率=評価額とありますが、残価表では耐用年数6年の場合、経過年数7年経過以降は数字が記入されていません。300万円×0=0となり評価ゼロでよいですか? ②死亡保険金があり、一時金1000万円か10年確定年金110万円との選択ができ年金を選択しました。110万円×10年=1100万円で死亡保険金を計算するのですか? 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年4月5日 | |
yamachanさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 御質問の順番により以下に回答させて頂きます。 ①車両の評価に関して一般的な法定耐用年数を過ぎていらっしゃるので、確かに実質的な価値は限りなくゼロに近いと考えらますが、買替えをされる場合等の下取価格である1万円~2万円で評価されても良いのではないでしょうか。所轄の税務署に対して、そういった細部に至るまで申告されようと示す姿勢を示すことも大事かもしれません。 ②御質問の流れからすると相続の対象になられた生命保険金が生じる保険契約自体が保険金を一時金として受け取るか、10年間の確定年金で受け取るか選択出来るタイプのものなのですね?本来は死亡保障金として亡くなられた直後にもらうべきものを、単に分割で受け取るような場合には、仰るように受給する総額の1,100 万円で評価するべきかもしれないのですが、確定年金として受け取るような場合には、昨年平成23年4月以降からそれ以前に締結された契約分も含めて相続税法24条に基づき、次の(1)~(3) のいずれか多い金額により評価することとされました。 (1)解約返戻金の金額 (2)定期金に代えて一時金の給付を受けることが出来る場合には、その一時金の金額 (今回の御質問の場合は、1,000万円) (3)1年間に受け取るべき金額×残存期間に応じる予定利率の複利年金原価率 国税庁のホームページ上で公開されている複利表に基づき、残存年数10年の場合の年3%の複利年金現価8.53に1年間で受け取る110万円を掛けると9,383,000円になります。そうすると、1,000万円 › 9,383,000円で最終的な評価額は一時金としても受け取れる1,000万円であるということになろうかと思います。 ちなみに現在の制度においては、相続税法第12条に基づき、法定相続人の数×500万円の額までは、相続財産として受け取る生命保険金に関して非課税枠が認められているので、yamachanさんも適用可能であれば、是非活用して頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年4月5日 | |
yamachanさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ①車両は、相続開始日時点の時価で評価しますが、実務的には、以下のような方法が考えられます。 (1)中古車買取り業者の査定価格を参考にする (2)車種、年式、走行距離などを勘案し、売出中の中古車価格を参考にする (3)実際の売却価格を参考にする (4)相続開始時の新品価格から減価償却相当額を控除した価格 10年経過でしたら、耐用年数を超過していますから備忘価額に近いものでしょうが、上記の方法のうち、たとえば、業者に聞いてみるのも一法でしょう。 ②通常は、死亡保険金の非課税枠の利用や、年金でいただくと所得税の課税対象(雑所得)となるので、専ら一時払いで受け取りが多く、年金受け取りはあまり選択されませんが、何かご事情があったのでしょうか? ところで、お尋ねの件は、10年確定年金の年金受給権として評価することとなります。 この場合、以下の3つの金額のうち最も高い金額によって評価します。 (1)解約返戻金の金額(1,000万円) (2)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、給付される一時金の金額(1,000万円) (3)1年当りの平均給付額×10年間に応じる予定利率の複利年金現価率 予定利率は締結した年金契約によるものですが、昨今の運用状況を勘案すると、1%程度と思われます。生命保険会社に聞いてください。 ただし、いずれにしても、(3)は1000万円を下回るでしょうから、評価額は1,000万円になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No956 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。