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No.1275 | 個人事業者同士の |
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お名前:テク | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年3月11日 |
お世話になります。 今現在、個人事業者同士で協力して仕事をしているのですが、その中で、ひとつの元請様の売上だけは、かかった経費、人件費等をお互いで合算して、利益を折半にしているのですが、その売り上げで、どりらかが税制面で不利になる事はあるのでしょうか? 例えば(双方、課税事業者) A:元請け様 B:事業主1 C:事業主2 Aは売上をBに振り込む BとCはその売上げに対して諸経費を互いにだして、売上-経費(各税込)で純利益を出して、その純利益を折半する。 この計算の場合にBがAより余分にかかる税金はででくるのでしょうか? よく知らないのですが、双方共、額面以外は同じ申告です。 Bの私は消費税、事業税、所得税などで、Aより税金が高くなるんでしょうか? 事業所得とは売上の事?純利益の事? 純利益=事業所得と思っているんですが、間違っていますか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月12日 | |
テクさん 公認会計士・」税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 利益を折半するという点においては、所得税や事業税には影響ないでしょう。 ただし、消費税については、皆さんがどのような課税形態になっているかによって、異なるでしょう。すなわち、皆さん全員が免税事業者(ただし、元請Aが売上の総額を請けたために課税事業者になるとすれば不公平になるでしょう)もしくは原則課税であれば問題ないかもしれませんが、簡易課税事業者等が混じっている場合、不公平が発生する可能性はあるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月12日 | |
テクさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 まずテクさんが疑問に抱いていらっしゃる事業所得とは、大まかに申し上げれば個人事業者の純利益のことですので、売上のことではありません。そして御質問の取引の流れの中で元請けさんから貴方の立場に該当するBに振込まれた売上について公正に分かち合い、さらにそれをCの立場に当るテクさんの御仲間の個人事業者の方と利益を折半すべく、経費の按分等も公平に行われたのだとしたら、青色申告特別控除等の利益の額に対する控除の制度はあるものの、概ね純利益に対して課税が為(な)される所得税並びに事業税に関しては基本的に不平等は生じません。 消費税に関しても現況におかれましては、おそらくテクさんが元請けさんから振込まれた金額のうちの一部を、事業者仲間でいらっしゃるCさんに外注費のような形で支払われておられるのだろうと推察致しますが、貴方もCさんも消費税を基本的に納めていらっしゃる課税業者に該当し、簡易課税に拠らない原則的な方法で消費税の申告を為(な)さられているのだとしたら、多分不公平は存在しないでしょう。ただ理論上におきましてCさんに比べて、貴方の方が売上の総額は大きくなるものと推測され、そう致しますと同税の課税における判定に臨み、課税売上1,000万円以下の免税業者や同5,000万円以下の簡易課税の適用の際に、不利益を蒙られることに繋がるリスクは否(いな)めません。裏返せばテクさんから御自分の負担すべき経費や利益を賄う分に相当するだけの売上が振込まれるCさんは、結果としてその収入額が1,000万円以下ないし5,000万円以下の課税売上額に収まるのであれば、消費税法に定められた免税業者に該当する事や有利であれば同法に基づき簡易課税を選択出来る可能性が貴方に比べて数段高くなると言えます。 テクさんの周辺の方々等について、どなたも意図して御自分だけ得をされようなどと考えていらっしゃらないと私も信じますが、より取引の実態に応じた御申告を為(な)されるべく、今後御仲間の事業者の皆様で御協議の上、一案として有限責任事業組合(LLP)の設立を御検討されたら如何でしょうか?個人事業者同士で御協力しておやりになる仕事は、いったん上記の組合で受注されて、そこから皆さんに儲けを分配する流れに移行された方が、伺った限りの御金の流れが従来に比べて、よりスッキリするような気が致します。仮にかくの如くされると、個々の立場におかれましては、同組合からの純粋な分配額を各々(おのおの)の事業収入とする選択肢もあるため、結果としてそれぞれの方の消費税が軽減されるというメリットに繋がる確率も大きくなるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1275 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。