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No.1634 | 4月1日以降に再発行される領収書等について |
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お名前:クミアイ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年1月14日 |
26年3月31日以前に作成した商品代金受領の領収書(金額4万円)を26年4月1日再発行する場合ですが、収入印紙の非課税の判断はどのようにすればよいでしょうか。5万未満で判断するのか、3万円未満で判断するのかどちらでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月14日 | |
クミアイさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方も御存知のように、平成26年4月から印紙税法が改正し、同法に記載されている別表1における第17号文書のうち、売上代金等に係る金銭又は有価証券に記載される金額の非課税の対象が3万円から5万円に引き上げられます。 それに関してあくまでも平成26年3月31日以前に発行されたものを、その際の日付で再発行為(な)さるのでいらっしゃれば、法改正前の3万円未満という基準で課税の有無を判断すべきであると考える次第です。それに対し領収証の日付が平成26年4月1日以降であれば、件の金額が5万円未満であるか否かが非課税の判断基準となるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年1月14日 | |
お尋ねの件です。 代金の受取書(領収書)は、代金の受取りという事実がひとつであって、再発行した場合にも当然、これは、課税文書になります。 また、これは作成日に適用される税率が適用されます。 ただ、今回は、受取りの事実が3月中で、再発行が4月で、同じ事実に関して、当初発行のものが、課税になり、再発行のものは、非課税になるというような事態になります。 これに関しては通常、事実のあった日=文書作成日であるとの前提で走っているからです。 実務上の解決策として、再発行の受取書の日付は、当初発行の受取書の日付と同一にして、課税文書として取り扱うことになると思われます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1634 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。