トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 法人所有の役員社宅の面積計算
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No.1656 | 法人所有の役員社宅の面積計算 |
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お名前:なおき | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年2月2日 |
役員個人所有の土地に法人名義で戸建てを建設し 社宅としようと考えています。 延べ床面積が142平米の計画です。 小規模な住宅(132平米)でないと社宅料が高くメリットが出ません。 何点かお聞きしたいのですが、 1.書斎を事務所として、社宅面積から除外できないでしょうか? (書斎が10平米なので基準を満たせます。) 2.その場合、事務所と認定するための条件 (私物が一切ない、事務所の看板・表札が社宅の外にある。など) 3.”床面積”とは登記簿ベースでよいのでしょうか? (屋根裏・床下収納天井高1.4m以下は登記と同じく該当しないのでしょうか?) 以上、長文、多質問ですがよろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月2日 | |
なおきさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。御質問の順序に従って以下に回答させて頂きます。 1、2 きちんと一室スペースを設置されて、他の居住用部分と明確に区分出来るように本件社宅を建てられれば宜しいでしょう。もちろん会社の表札が玄関等に掲げられていればベターなのかもしれません。支障が無いのなら、登記上の貴方が経営しておられる会社の本店所在地をそちらの方に移されても良いかと思います。 3 実測でも明らかに証明できれば良いかと思うのですが、通常は客観性の観点から登記簿ベースで床面積を判断することが多いです。屋根裏やベランダ等の面積は一般的には床面積に加算致しません。 なおきさんの仰る御計画でいらっしゃるなら、個人で件の建物を建築されて、事務所部分を会社に御貸しされるという形態を御検討されても宜しいような気が致します。それぞれの有利、不利な点等を整理されて再考為(な)さったら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年2月4日 | |
なおきさん、こんにちは。 社宅は、維持費が必要経費算入がで来ますのでメリットが大きいですが、 それ故、要件をしっかり具備する必要があります。 ① 法人から見れば、事務所兼社宅ですね。 ② 従業員がいなければ、本店移転で良いでしょう。 (支店設置でもOK) ③ 床面積は、延べ床から共通部分(廊下・トイレ)を除いて 住居部分と事務所部分で按分して計算したら如何でしょうか。 他の条件が見えません。(豪華社宅など。坪単価) 顧問税理士さんなどとしっかり相談することをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1656 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。