堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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No.1727 | 土地売却 |
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お名前:タケ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年3月8日 |
本年中(26年)に土地売買契約を締結し入金が来年(27年)になる場合確定申告は再来年(28年)でいいんですか? 又、契約時点で登記変更できるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年3月8日 | |
タケさん、こんにちは。 不動産の譲渡所得の認識基準は、次の日を含む年分です。(選択) ① 物件の契約の日(平成26年分)→ 未収で計上 ② 物件の引渡の日 → 基本的には、登記をした日です。 (平成26年分 or 平成27年分 ?) 変更登記は、契約以降いつでもできますが、もしもの時のため入金が されたのを確認した日以降の方が良いと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月8日 | |
タケさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の一連の御構想の是非につきまして、売買契約自体の締結は本年平成26年中ですが、入金並びに物件の引渡しが平成27年度に為(な)されるという記載が契約書上に明確に定められていらっしゃれば、同年平成27年分の所得として仰られるように、平成28年3月15日までのそれに伴う申告書の提出期限となるでしょう。逆に申し上げればそのように特別の記述が無いものとすると、基本的には契約日が帰属する年度において御申告をされるべきであると考えられます。一般的な税法の概念として収入を認識しなければならない時期は、目的物の引渡しが完了し、対価を受け取る権利が確定した時点になるのです。 そして次に御尋ねの登記に関しては前述の税務申告はもちろん、当事者同士の取引対価の授受の有無に関わらず、契約の締結と同時に行える筈です。しかしそのような場合におきまして、前記の契約手続の流れに基づけば、おそらく売り手の立場でいらっしゃる貴方がまだ件の土地の代金を受領しないうちに、公的な登記上の所有者が変更してしまっていると思われます。そうなると実情を知らない善意の第3者が、タケさんから本件土地を購入される買い手の方と貴方の預かり知らないうちに、仮に転売の契約を結んでしまわれたとしたら、民法の規定により先の善意の第3者の所有権が公けには保護され、タケさんとしてはその者に対し、自らの所有権を主張することが叶わなくなってしまわれるのです。 上述の事象は通常ではあまり起こり得ない稀有なことですが、法制度上におきまして彼(か)の潜在的なリスクも存在するのだというこも是非頭に入れておいて頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1727 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。