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No.1758 | 住宅ローン返済立替金について |
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お名前:toshi | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年3月30日 |
17年前に実家の建て替えを行い、住宅ローンの返済を私が行ってきました。(1000万円の20年ローンで繰上返済を行い完済しています)土地は父親の名義で、建物が1/2が私、1/2が父親所有となっています。 私は結婚のため建て替え後1年で家を出て両親と弟が実家には住み続けていましたが、弟が結婚を機に実家に住むことになり、今まで私が支払った住宅ローンを弟が私に支払う話になりました。 住宅ローン金額を受け取るだけでは、贈与となり贈与税の支払いが発生するのでしょうか。 なるべく税金を抑えたいので方法がございましたら教えていただければと思います。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年3月31日 | |
お尋ねの件です。 本来、toshi様の名義でローンを借りられたのでその返済資金を弟様から受けられた場合には、一般に弟様からtoshi様への資金の贈与に当たるものと考えられます。 ただ、一般の贈与の場合には、年間の基礎控除が110万円ありますから、毎年110万円ずつ弟様から資金を受けとられれば、贈与税は課されないでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月31日 | |
toshiさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御懸念されるように貴方のこれまで御負担になられた住宅ローンの金額を、弟さんがtoshiさんに支払う形にされると、税務上はその価額に対して贈与という認定が為(な)されてしまいます。そこでそれを回避すべく、上記金額を取り敢えず利率分を度外視して1,000万円だとすると、貴方の所有部分であられる渦中の建物の2分の1に相当する評価額が、ちょうどそれに該当すると仮定した場合におきまして、toshiさんの持ち分に当たるその金額を弟様に譲渡する形にされたら如何でしょうか?これを算式で示そうとすると、以下の関係が成立致します。 toshiさんが実際に支払われた件のローンの支払い金額の合計額(①) = 現時点の建物の評価額(②) = 1,000万円(③) ここで考慮しなければいけない事項として、建物の評価額を示す②は譲渡原価を導く、購入時の請負価額から減価償却相当額を控除した金額だと御認識下さい。そして①のローンの負担金額の合計額に付き、建物は時間の経過とともに減価するため、その上記金額(②)を上回る場合が、往々にして想定されると思いますが、すなわち① - ② >0の関係が成立する際に、此の度の契約価額を①に設定為(な)さると譲渡益が発生し、それに伴いtoshiさんに譲渡所得税が発生してしまうことになります。具体的には②の金額が700万円だとし、①の金額がそのまま1,000万円であれば差額の300万円が、貴方の譲渡所得として計上されることとなるのです。 ゆえに前述のような場合には、toshiさんと弟さんの間の建物の売買に関する取り決めの価額を、先の700万円で御設定され、ローンの実際の御負担金額との差額の300万円は、年間の贈与税の非課税枠の110万円以内に抑えるべく、3年以上の分割期間を設けた上で弟さんから貴方へ、税務上の外観は贈与として、その対価が支払われる様にされたら如何でしょうか? 仰っておられる建物の建て替え時に自己資金の負担があり、上述の②の金額が①の額を上回るような場合、例えばそれが1,200万円であられるようなケースにおかれましては、上記の式を前提にするなら、前記全体の1,200万円のうちローン支払額に相当する1,000万円部分だけを弟様に譲り渡す如く形に為(な)さっても構わないし、あるいは仮に譲渡損が計上され、すなわちtoshiさんが損する事態に至っても税務上の問題は発生致しません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1758 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。