トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 給与計算においての住民税について
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No.184 | 給与計算においての住民税について |
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お名前:そら | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年6月16日 |
先日初めてご質問をさせて頂きまして、すぐに返答を頂き、とても感激致しました。 誠にありがとうございました。 この場をお借りしてお礼申し上げます。 今回は、給与計算においての住民税についてお伺いさせて頂きます。 現在、設立後1ヶ月程の会社です。 そこでお伺いしたいのですが、 ①昨年、個人事業主をしていた者についての住民税の徴収は必要なのでしょうか? ちなみに昨年個人事業主をしておりましたので、確定申告は今年の3月に済ませており、つい先日、市役所から平成21年度の住民税の納税通知書が届きました。 この納税通知書の金額をこのまま支払えば、今年の会社の給与計算時に、住民税の徴収はしなくとも良いのでしょうか? もしくは今年の会社の給与計算時にも、住民税の徴収をしなければならないのであれば、計算方法を教えて頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。 ②内容的には上記と同じ関係なのですが、対象者が昨年会社員をしていた者についての住民税の徴収の必要性及び、計算方法をお伺いできればと思います。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年6月16日 | |
住民税の特別徴収はその年の4月1日に前年から引き続き給与の支払いを受けている方について行うことになっています。したがって前年個人事業であった方や他の会社に勤務していた方については特別徴収の必要はありません。それぞれの方が自分で直接お住まいの市区町村に納付することになります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:細田幸夫 税理士 | 回答日:2009年6月16日 | |
こんにちは。 市区町村に、給与から住民税を天引きする旨の申請書(いわゆる特別徴収)を提出すれば給与から天引きできるようになります。 そうでない場合は、ご本人のところに納税通知書が届きますので、ご本人で納付されることになります。(いわゆる普通徴収) 特別徴収にするか普通徴収にするかは任意です。(そら様が実務的に楽なのは「普通徴収」です)それと、どちらを選択しても、ご本人の負担額は変わりません。 なお、給与天引きの場合、月毎の天引きすべき金額は市区町村が計算してくれますのでご安心を。 ①②とも、まずその方がお住まいの市区町村に、その方は「特別徴収」なのか「普通徴収」なのか聞きいてみてください。 そのうえで、どの徴収方法にするかをご検討されたほうが良いかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都練馬区の税理士法人TMS | ||
No.3 | 回答者:加藤典利 税理士 | 回答日:2009年6月16日 | |
おはようございます。 住民税の納付の仕方には、①自分で納付する、②給料から天引きされて納付する の2通りあります。 会社員の場合は通常②で納付する(会社の方で徴収義務がある)のですが、 ご質問の①の場合は、 平成20年分については個人事業主として確定申告をしていますので、 平成21年分の住民税は個人事業主をしていた人が納税通知書の金額を納付すればOKです。 会社側で住民税の徴収をする必要はありません。 ただし、その方が一括で払うのは大変だから月々の給料から住民税を引いてほしいというのであれば 市役所の市民税課へ会社が徴収するように変更の手続きをすることができます。 その場合は何月の給料から○○円徴収してくださいと後から書類が届きます。 また、②の場合もその対象者の方へ市役所から納税通知書が届くはずですので、 その納税通知書の金額をその方が支払って終わりです。 やはり会社側で住民税を徴収する必要はありません。 会社側で住民税を徴収する場合は、市役所から会社へその通知(特別徴収関係の書類)が送られてきます。 その通知には各人の給料から毎月いくら住民税を徴収するかという金額も細かく記載されていますので、それに従って住民税を徴収すれば結構です。 市役所から特別徴収関係の書類が届かなければ「住民税を徴収する必要はない」 とお考えください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県名古屋市天白区のかとう会計事務所 | ||
No.4 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年6月16日 | |
住民税の特別徴収をするには、昨年支払った給料の内容を記載した、給与支払い報告書(源泉徴収票と同じ内容のものです。)を、従業員の住所地の市区町村役所に提出する際に、特別徴収を行う旨を意思表示しなければなりません。 納付書が届いたと言うことは、特別徴収にはなっていません。 ただ、特別徴収に切り替えることができるケースもありますので、従業員の住所地の役所にご確認なさってはいかがでしょうか。 ②のご質問についても同じ取扱です。その方が昨年勤めていた会社が今年の1月に給与支払報告書を役所に提出していれば、役所が税額を計算して通知してきます。もしも、提出していなければ、源泉徴収票を添付して、住民税の確定申告をしなければいけません。そうすれば役所が計算して、通知してきます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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