堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1872 | 印紙税 |
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お名前:つね | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年6月30日 |
お願い致します。 個人から法人へ、動産の負担付譲渡契約を結んだ場合で、動産の内容と借入債務の内容を金額を記載せずに作成したとしたら、金額の記載のないものとして200円の印紙税となるでしょうか? <例> 甲は乙に対し、甲所有の動産を譲渡する。ただし、甲がその動産を取得するために6月30日何銀行から借り入れた甲の債務を乙が引き受ける。以下 動産の詳細(金額記載なし) |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月2日 | |
つねさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方の仰られるように述べておられる内容を示す契約の文書に金額の明記が無いのでいらっしゃれば、それに200円の印紙を貼付すれば良い筈です。ただ正直具体的な取引金額が記載されていない契約書を、どのような必要性が有って作成為さるのか?という素朴な疑問がついつい湧いてしまうのです。 蛇足かもしれませんが、件の旨を示される書面でしたら、印紙をあえて貼らずとも良い双方の合意書の如き文書を交わされれば事が足りるのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年7月2日 | |
お尋ねの件です。 印紙税の納付は、印紙税法で決められた課税文書を作成した時です。 本件は債務相当額と対価とした動産譲渡であり、動産の譲渡契約は課税文書に該当しないと思われますので、そもそも印紙税云々は関係ないと考えます。 印紙税の納付を要する課税文書かどうかは国税庁のホームページ(別表第1課税物件表)に出ております。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1872 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。