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No.1879 | 配偶者のパート |
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お名前:とも | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年7月8日 |
現在、主人と合資会社を営んでおります。 経理事務をして、月8万円が私のお給料です。 売り上げ悪化のため、外へパートに出ようと思っていますが、 税金面で注意するべきことはありますか? ▶︎パート代について(限度額や配偶者控除に関することについて) ▶︎年末調整や確定申告について 会社は青色申告をしています |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年7月8日 | |
お尋ねの件です。 ご存知のように会社から給与をもらいつつ、今ご主人様の配偶者控除の対象になっているということですね。 とも様が現在、給料以外に収入がないのでしたら、給与所得が38万円(給与収入103万円)以下でしたらご主人様は配偶者控除は受けられます。それを超えても給与収入が1,409,999円でしたら一定額の配偶者特別控除が受けられます。 給与収入が141万円以上になるとご主人の方でどちらの控除も受けることができなくなります。 一方、とも様ご自身は今は会社の方から給料をもらっていても会社の方で年末調整してくれているかあるいは給与収入額からして(年間96万円)、とも様ご自身に税金がかからないので、そもそも年末調整自体をしていないかもしれません。いずれにしてもご自身は確定申告されていないでしょうが、パートに出て別途、給料をもらうとその勤め先でも年末調整がされて、源泉徴収票をもらわれるはずです。 その時にはご自身が今の会社と、新しい勤め先の源泉徴収票をもって確定申告をすることになりますが、年明けの2月ごろから税務署等でその方法を教えてくれますので、源泉徴収票2枚(今の会社で源泉徴収票をもらっていなければ、今の会社でもらっている給与収入の額を明らかにするもの。会社の帳簿の写しなど)をもって相談に行かれるとよろしいです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月8日 | |
ともさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 これからパートに出られる御予定とのことですが、御主人にとって配偶者控除が適用可能になる条件は、貴女の給与収入が103万円以下であることが所得税法で定められているため、御夫婦でやっておられる合資会社から月額8万円、年額換算で96万円の給料を支給され続けていらっしゃる状態だと、間違い無く同控除の適用は不可能になると思われます。 売上悪化と述べておられますけれども、もちろん具体的な数字はこちらでは分かりませんが、そのような状況であられるなら、パートに出られたと仮定し、事務の御仕事は御主人のためにも引き続き為され、貴女方の合資会社からの上記の8万円の給料の支払は、ストップされても良いのかもしれません。それにより例えば御家族の生活費に困るような事態に直面するなら、上述の如くともさんの給料を完全にゼロにされることとし、退職という体裁を整えた上で、御夫婦で経営していらっしゃる会社から、貴女にある程度の退職金を支払う形を取られても良いかもしれません。その場合の一般的な退職金の計算方法は、 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率で表され、ゆえにともさんの場合は、8万円×勤続(従事)年数以上は支払い可能となり、それに対する退職所得控除額は、 40万円 × 勤続(従事)年数 で算定されます。よって御社におかれましては伺った状況から御察し致しますと、それほど潤沢な資金がプールされているとは想定出来ず、実質的に税務上認められる範囲の退職金を貴女に支払われると、自動的に控除額の範囲内ということになろうかと思います。 仮に先述のように為さった場合におきましては、パート収入を前言で申し上げ、また世間でよく言われるように103万円以下に抑えられれば、御主人は貴女に対し配偶者控除の適用を受けることが可能になります。御夫婦トータルの可処分所得を考慮するならば、御社で健康保険に加入していらっしゃるか、はたまた国民健康保険に世帯で加入しておられるかその他の諸条件によっても異なるのですが、ともさんのパート収入がもし103万円を超過するのであれば、最低120万円くらいの収入が無いと、かえって御主人の配偶者控除の適用不可による税額の負担等が増えてしまい、詰まる所御二人合算の所得は、減ることも考えられましょう。 そして今後の年末調整並びに確定申告についてですが、前述の様にともさんの給与収入の受取先をこの後御勤めになられるであろうパート先1ヶ所に限定されると、そちらで年末調整はやってくれる筈です。それに対し貴女達の会社からのものと合わせて、2ヶ所以上から給与を授与されることになると、勤め先で両者の分を合計して年末調整をしてもらうか、あるいはともさん御自身が確定申告をしなければいけないことになります。合わせて同時に2ヶ所から給与を与えられることになると、ともさんの場合は、源泉所得税の徴収に際し、いわゆる乙欄適用となるため、件の合資会社からの給料に対し、従来より割高の源泉所得税の金額が徴収されるため、事務手続きが煩わしくなられるかもしれないと憂慮致す次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1879 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。