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借地権と建物の贈与
No.197

借地権と建物の贈与

お名前:rinco カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2009年7月3日
親戚名義の借地権と建物を私の名義に変更したいのですが、
今のところ贈与という手続きを取ろうと思っています。
にしても「ん百万の」税金がかかると思うのですが、とりあえず名義変更は先にして、納税を数年に分けて節税することは可能なのでしょうか?



No.1 回答者:大口泰史 税理士 回答日:2009年7月3日
 贈与の契約書を作成し、納税に関しては延納申請書を提出します。節税にはなりませんが、この制度について説明します。
 ①贈与税額が10万円を超え ②年賦延納期間が5年以内で、 ③納期限までに金銭で納付することが困難であるとする事由がある場合に、④その困難とする金額を限度に認められます。
 この場合に延納税額が50万円以上であるか、延納期間が4年以上にわたるときは、その税額に相当する担保を提供しなければなりません。
 延納期間中利子税が原則年6.6%かかりますが、特例がありこれについては調べなければわかりません。
 節税策として分筆して贈与する例があるようですが、税務署では必ず否認されます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:岡田茂朗 税理士 回答日:2009年7月3日
ちょっと横道ですが、節税は置いておいて、納税額を親戚から借りて、毎月返済しつつ、110万円の基礎控除を絡めて残額を減らしていく、と言う手法もあります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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