一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 離婚における財産分与

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



離婚における財産分与
No.2174

離婚における財産分与

お名前:ヨッシー カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2015年3月3日
離婚時における財産分与についてお聞きします。

共有財産として自宅の土地・建物があります。
妻と子供のことを考え、この土地・建物は妻に財産分与で譲渡する予定です。 この土地建物については購入時の価格と比較して現在の評価額が上がっているとは思わないので、譲渡所得税はかからないと考えていますが、このような課税対象にならない財産分与に関しても、税務署に対して何らかの報告(届出)をしておく必要はあるのでしょうか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年3月3日
お尋ねの件です。

国税庁のホームページから引用します。
「各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。

(注)
上記の1~4で確定申告書の提出が不要な場合であっても、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受ける方は確定申告書の提出が必要です。 」

この条件に該当しないのでしたら、申告不要です。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2174 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他の税金 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋