トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 絵を購入した際の個人事業主の経理処理
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No.2370 | 絵を購入した際の個人事業主の経理処理 |
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お名前:まさ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2015年11月23日 |
80号の大きな絵で、100万で購入します。 美術年鑑に載っている作者ではありません。 資産としては約束されたものではありません。 若い作家を応援する意味と、絵も気に入っているので、会社の壁に飾ろうかと考えてます。 現在の法律では経費になりますか? 参考資料が古すぎて、相談してみました。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年11月25日 | |
ご回答いたします。 従来は取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取扱うこととなっておりました。 しかし、平成26年12月における改正によって、平成27年1月1日以降に取得する美術品については1点100万円以上のものについて減価償却資産に該当しないということとなりました。 従いまして、まささんの例ですと、1点100万円ですので、減価償却費にできないということとなります。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年11月25日 | |
まず、取得価額100万円以上か否かで減価償却が可能か否かの判定を行います。 100万円以上であれば減価償却不可、100万円未満であれば減価償却可となりますが、御社が税抜経理を採用していれば税抜価格、税込経理を採用していれば税込価格で判定することになります。 そのため、税抜100万円であれば減価償却不可ですが、税込100万円で、かつ税抜経理を採用していれば取得価額は100万円未満となり減価償却可となります。 ただし、額縁や設置費用なども取得価額に含みますので、これらを含めた場合に税抜価格でも100万円を超えれば減価償却不可となります。 また、上記にかかわらず取得価額100万円以上だったとしても、不特定多数の者が利用する場所での展示など一定の用途であれば減価償却が認められることになっています。 会社の壁、というのがどういう場所かにもよりますが、社員や特定の取引先しか利用しない場所ということですと減価償却不可となるでしょうが、御社とはかかわりのない方も自由に出入りでいる場所であれば減価償却が可となる可能性は十分にあると考えられます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2370 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。