一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 住宅ローンの申請と医療費の申請

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



住宅ローンの申請と医療費の申請
No.2584

住宅ローンの申請と医療費の申請

お名前:ひろ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2016年11月27日
3件の住宅ローンがあります。実際は住民票のあるとこのみが住宅ローンになるとおもうので、住宅ローン1件と別に住宅に関するローンが2件になるんでしょうか。
その2件に関しては、家賃収入があります。
このような場合は申請はどのようにすればよいのでしょうか。
私は普通の会社員です。
また医療費が10万円の超えるので申請したいと思うのですが、時期的に会社の確定申告には間に合わないとおもうのですが、個人で修正申請する方法になるのでしょうか。
宜しくお願いします。



No.1 回答者:工藤可折 税理士 回答日:2016年11月28日
住民票のあるところに実際に居住している場合には、住宅ローン控除の検討が必要です。住宅ローン控除を受けるには、①計算明細書②借入金の年末残高証明書③登記簿謄本などを添付して確定申告をする必要があります。そのほかにも、細かい要件がいろいろあります。
家賃収入については、不動産所得になりますので、確定申告が必要です。家賃収入がある住宅ローン2件については、借入金の利息部分が不動産収入の必要経費になりますが、住宅と一緒に土地の購入をしている場合には、土地部分の利息は損益通算できませんので注意が必要です。
医療費控除については、会社で行う年末調整では処理できませんので、確定申告をする必要があります。
「確定申告」は、来年の3月15日までに、居住地域の税務署に提出することになります。
居住用住宅のローン控除について、適用があるかどうか、購入した住宅メーカーに聞いてみたら、もしかしたら必要書類なども教えてくれるかもしれません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 埼玉県久喜市の工藤税務会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2584 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他の税金 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋