トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 土地評価額の減額
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No.270 | 土地評価額の減額 |
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お名前:土地評価額 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年10月1日 |
はじめまして。 土地が変形していると土地評価額が減額、固定資産税も減額になると知りました。 変形地で道路は行き止まり、の土地を昨年購入しました。 車は駐車可能の土地です。 4メートル道路とは2メートル強接しています。 その先は、使われていないと思われるハイキングコースのような道路です。 この土地の税金はどのくらい安くなるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年10月2日 | |
すいません、ちょっと冷たい言い方になりますが、ご質問の内容では答えようがないです。 まず、土地の評価については個別事案であり、同じ表現の土地が有っても周囲の環境や地目、面積等諸々で結果が違ってきます。 まずは、登記簿謄本、公図、住宅地図を揃えた(揃えて貰った)上で、税務署、税理士に直接相談して下さい。 さらに、税金が幾ら安くなるのか?については固定資産税の話でしたら納税通知が必要になります。 ただ、固定資産税の評価は都税事務所、市区町村役場で行うもので、直接納税者が行うものではありません。 ご自身で考える時価や路線価等と比較して変だと思ったら、固定資産台帳を縦覧し、担当者や税理士にご相談ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:加藤典利 税理士 | 回答日:2009年10月2日 | |
会計士、不動産鑑定士の加藤と申します。 土地の評価については ・商業地、住宅地などどのような地域にあるか ・間口、奥行、規模 ・不整形(変形)の程度 等に基づいて、 相続・贈与の場合は国税庁の「財産評価基準書」、固定資産税の場合は総務省の「固定資産評価基準」により計算されますので、 ご質問の内容だけではなんともお答えできません。 固定資産税の場合は、役所の税務課に行けば固定資産税の路線価を閲覧することができ、 また、購入された土地の評価額、評価の仕方、さらに 「普通」の土地に比べてどれぐらい税金が安くなっているのかも 税務課でおおよそのところを教えていただけると思いますので、 一度お尋ねになってはいかがでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県名古屋市天白区のかとう会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No270 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。