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夫婦間の贈与税について質問です
No.271

夫婦間の贈与税について質問です

お名前:ふどう カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2009年10月1日
夫婦間の贈与税について質問します。

私(妻)は現在、専業主婦です。

夫婦共働きをしていた4年程前より、将来の住宅購入資金にしようと、2人で1つの口座(妻名義)へ貯蓄していました。
夫も私も、贈与の意思は全くありませんでした。

現在の貯蓄残高です。
普通預金 200万円
定期預金 600万円

このうち本来、私の持ち分(働いていた時の給与など)は200万円です。
残り600万円は夫の持ち分(賞与、不動産売却益など)です。

夫婦間にも贈与という概念があることを全く知らず、一つの口座にまとめておいた方が管理しやすい理由のみで私の口座へ貯蓄してしまっていました。

この度、夫の名義で住宅を購入することになり、今から夫の持ち分600万円を夫の口座へ移動しようと考えています。
私から夫への贈与扱いとなり、贈与税がかかってしまうのでしょうか。

また、夫の持ち分を、4年程前より1年に百数十万円、私の口座へ貯蓄していたわけですが、これも遡って贈与税の対象になってしまいますか。








No.1 回答者:森田寛子 税理士 回答日:2009年10月2日
預金については、そのお金を働いて得た人のものという考えでとらえますので、夫婦がそれぞれの収入の中から、残した預金であれば、600万円は夫の口座に戻すのが良いと思います。正しく直すのですから、贈与税の問題はないです。

また、毎年110万円までの贈与なら、贈与税は、かかりませんが、百数十万円なら、贈与税がかかります。もらっていないということで、夫に戻すなら、贈与税はかからないと、考えます。

どちらの場合も、説明できるようにしてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所
この回答は  (役にたった/6件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2009年10月2日
お世話になります。

 基本的に、たとえ夫婦間でも、財産は別々に管理が必要となり、預金の移動は、贈与税の対象となります。しかし、上記の先生と同じで、戻しておけば課税は回避できますが、預金の源泉を説明できるようにしておく必要はあります。婚姻20年経過していれば、配偶者間の優遇措置として、2,000万円プラス110万円まで住宅取得のための現金や居住用不動産贈与が認められています。

 住宅の名義も、資金の出資割合で共有名義にすることも考えておいたらいかがでしょうか。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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