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堀内勤志 税理士
東京都 |
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大西信彦 税理士
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國村武弘 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2782 | 総所得金額等が、全ての所得金額ではなく、いくつかの所得金額だけを指すとする使用が |
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お名前:j924 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2018年11月30日 |
税法では、総所得金額等は所得金額の全てを含む用語である。「ここでの総所得金額等は~」や「総所得金額等とは~」などのように予め限定した使用をする、との説明をしてからの使用ではなく、「総所得金額等( )から」と使用する場合のことで、( )の中で総所得金額等に含まれる所得金額の説明をする場合のことで質問をします。 総所得金額等( )とする場合、通常は総所得金額等を限定するものがないので、( )の中は税法と一致するものとなるはずである。 質問1、総所得金額等の「等」を、「など」と理解し、総所得金額等を税法で定義の所得金額の全てを含むという使用だけでなく、( )の中は全ての所得金額の中より、いくつかの所得金額だけを記載し、記載した所得金額を指すとする使用があるか。 質問2、質問1の場合は税法と一致しないが、通常のこととして行われているか。 |
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