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No.301 | 賃貸収入について |
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お名前:matu | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年11月5日 |
現在マンションを賃貸にして5年目になります。移住していないと住宅控除を受けれない事を知らず3年間住宅控除を受けていました。去年の年末調整で会社側が控除を受けれない事に気がつき、去年から控除を受けれませんでした。それ以前のことに関しては何もしていません。そのこともきになっているのですが、もうひとつ、賃貸収入があることも申告義務があることを知らず4年間過ぎていました。(今年はまだなので)住宅控除のこと・賃貸収入で遡って税金を払うことになるんでしょうか?還付されることもあるんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:平野健治 税理士 | 回答日:2009年11月6日 | |
大阪市税理士の平野です。 上記の質問に回答させていただきます。 事実確認が不十分ですが、下記の前提をおいて回答しました。 ①住宅を購入し、住宅ローン減税を適用していたが、転勤等により他の物件に移り住んだ。 ②この住宅を賃貸し、不動産収入を得ている。 ③不動産収入以外に給与所得等がある。 1、住宅ローン減税の不適用について まず、「自己が居住していない住宅」に係る住宅ローンの減税は基本的には受けられないので、遡って追加納税が発生する可能性があります。税務調査等で指摘を受けた場合、追加税額が発生します。 2、不動産所得にかかる所得税の納税義務 次に、上記住宅を賃貸していることにより生じた所得は、事業所得等を除き不動産所得として基本的には確定申告する必要がありました。 ただし、給与所得が2千万円以下で、かつ「不動産所得、利子所得、配当所得等の給与所得以外の所得の合計」が20万円以下なら確定申告は不要となっています。よって、給与所得が2千万円以下で、不動産所得等の合計所得が20万円以下となる場合、申告が不要だったということがきます。 よって、不動産所得等をきちんと計算し、20万円以下であることを確認する必要があります。また、ここで不動産所得がマイナスとなっても、直前の年度については、更正の請求として還付請求することも可能と思われますが、住宅ローン減税の不適用の話もあるので、還付請求はしない方が無難です。 また、不動産所得等が20万円が生じているようでしたら、次年度からは青色申告承認を得て、きちんと所得計算する必要があると思います。 3、まとめ 住宅ローン減税の適用については、過去の現税分の税額を払うこととなる恐れがあると思います。 不動産所得については、なるべく所得が出ないように計算し、確定申告不要であったとして処理することが必要です。ここで、不動産所得がマイナスとなることがあっても、還付請求まではしない方がよいと思います。 4、今年度 今年度においては、不動産所得等をきちんと計算し、これが20万円超となるようなら、確定申告が必要となり、20万円以下なら確定申告は不要となります。ただし、不動産所得がマイナスであれば、給与所得等と相殺し、税金の還付をうけるよう確定申告することが可能ですので、事務的負担等を考慮して確定申告するかしないか検討することが望まれます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市西成区の平野公認会計士・税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年11月6日 | |
不動産収支については、収入と経費の差額が20万円以下でかつ一か所からの給与で年末調整がされていれば確定申告不要という制度があります。 また、不動産収支がマイナスであれば確定申告をして還付されることもあります。 住宅ローン控除については済んでいないと控除できませんので過去3年分については追加の税金が発生する可能性はあります。 ですので以前のことはそのままでおいておいて、今後は正しく計算して申告をするかどうかを決められてはいかがでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No301 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。