堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.134 | 旧定率法 |
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お名前:WAWA | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年2月25日 |
減価償却について教えてください。 機械の資産について今回、耐用年数が変更になりました。 今年、4/1以降に取得した機械については新耐用年数の定率にて 償却額を算出しますが、4/1以前に取得し、かつ旧定率法で 償却額の計算を前期行っていた資産について教えてください。 今期の償却額の計算は、たとえば耐用年数が12年から10年に変更になった機械についてまず耐用年数を10年に変更します。 その場合の償却率は定率法だと0.25になり、旧定率法だと 0.206になります。 償却率はあくまで旧定率法の0.206で計算すればよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:田中伸治 税理士 | 回答日:2009年2月25日 | |
耐用年数の変更により償却率が変わりますが、その償却率は今回のご質問の場合には、旧定率法になります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の田中会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年2月25日 | |
耐用年数に応じた旧定率法の償却率を使用します。 なお、減価償却費の累積額が95パーセントに達するまでは上記の計算ですが、95パーセントに達した年分以後は5年間で償却することになります(1円は残すことになります)。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年2月25日 | |
旧定率法の適用の場合、変更になった耐用年数10年の償却率0.206を適用して計算します。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No134 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。