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個人事業の開廃業等届出書の住所について3
No.140

個人事業の開廃業等届出書の住所について3

お名前:kumiko935 カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2009年3月1日
ご回答ありがとうございます。

私の言い方がまわりくどくて申し訳ありませんでした。
バーチャルオフィスを納税地にしたいのではないのです。

・住所地を納税地としたい
・バーチャルオフィスに公的な郵便物等が届くと困るということと、バーチャルオフィスを事業所としたくないので、できれば個人事業の開廃業等届出書にはバーチャルオフィスの住所を記入したくない。記入しなくても良いのか?
・近年、税務署はバーチャルオフィスのことをどう扱っているのかを知りたい。
・事業所として扱われないのであれば、バーチャルオフィスの費用は経費にできないのか?

というのが私の希望と疑問です。

自分でもうまく頭の中の整理がつかず、
何度も書き込むことになり、申し訳ありません・・・



No.1 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2009年3月1日
個人時魚の開廃業届出書にはご自分の住所のみ記載すれば足りると思います。バイチャルオフィスに掛かる費用については事業のために必要であれば必要経費として認められます。
なお、バーチャルオフィスを税務署がどう扱っているかは、税務署にお尋ねください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2009年3月1日
個人事業の納税地は、原則、住所地(住民登録地)です。住民登録と実際に居住している場所が違う場合には、居所を選択することも出来ます。
開廃業等届出書に記載する事業所の所在地ですが、実際の業務をどこで行っているかですから、自宅を記載すればよいと思われます。
またバーチャルオフィスを記載しても、税務署からの郵便物は届くことはないと思います。申告書等の郵便物の発送はすべて納税地に対して行われます。ただ税務調査の際には、バーチャルオフィスに連絡が行くかも知れませんが。

バーチャルオフィスの費用が経費になるかということですが、収入を得る為にかかる費用ですから、経費になります。

おそらく、税務署も住民登録や法人登記が可能であれば、納税地となります。詳細は、税務署に聞いたほうがよいです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2009年3月1日
お世話になります。

納税地は、実在する住所地でなければなりません。バーチャルオフィスには、そのような実在する住所があるのですか。いるずれにしても選択で事業所か住所地を選択できます。

事業所得ですから、事業に供する費用は納税地にかかわらず、当然必要経費に算入可能です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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