堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1405 | 仕訳の切り替え |
|
お名前:Get | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2013年7月1日 |
以前質問させて頂いた者ですが、もう少し教えてください。家族(父・母・子)がそれぞれ不動産貸付で確定申告をしていて、父が亡くなった場合の仕訳です。 ①遺産分割協議書の作成前の5ヶ月分は故人の仕訳として書き記して来たのですが、死亡時~遺産分割協議書作成時までは相続人が法定相続1/2ずつ計上するとのことなので、死亡時以降はそれぞれの相続人の仕訳として書き直すべきでしょうか。死亡時からしばらくは口座が凍結していなかったので、故人の口座で事業やプライベートの入出金があります。 ②故人の仕訳の最後の方には、相続人に口座のお金(例:100万円)を移す仕訳が出て来ると思いますが、借方の「?」にはどんな勘定科目が入るのでしょうか。 (借方)「?」100万/(貸方)普通預金100万 一方、相続人の仕訳の「?」にはどんな勘定科目が入るのでしょうか。 (借方)普通預金100万/(貸方)「?」100万 ③ただ、事業とプライベートの入出金があった銀行口座を相続する時はその詳細(家賃収入や必要経費、生活費など)を書く事になると思いますが、どう記すのでしょうか。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月2日 | |
Getさん、税理士の小林慶久です。以下に順を追って、回答させて頂きます。 ①について大概の場合は、遺産分割協議書が作成される前であろうと、被相続人様から事業自体を受け継がれた方が過去に遡ってそのまま相続したものとして処理を行われれば宜しいかと思います。故人の使用されておられた口座についてプライベートの入出金は、相続人の方の確定申告とは基本的に無関係のものであり、ゆえに事業用に関する部分に重点を絞られて、その所得の算出に伴う収入や経費の集計、あるいは関連する資産の増加等の把握に際し加減算を行えるべく取り計らって頂ければと考える次第です。 ②相続人の方が亡くなられた方の代わりに、医療費等の御支払い等の手続を代行されたということですよね?仮に単なる贈与その他であったとしても、御質問の仕訳に関して被相続人の方の借方科目としては、「事業主貸」勘定で処理され、それと表裏一体を為(な)す相続人様の貸方科目には「事業主借」勘定が記載されるような格好になります。 ③Getさんが故人の銀行口座を相続されるものとするなら、上記①を前提に、御自分の確定申告に直結する家賃収入や必要経費について、事業の用に供されている御自身の預金と同じように経理処理を行って下さい。それ以外の内容の取引については、事業主貸若しくは借勘定で処理してもらえればと願わずにはいられません。あまり深刻に悩まれずに、個人の不動産貸付に際しての確定申告であるならば、税務上におきましてそれほど厳密に帳簿の管理を要求される訳ではないので、計上しなければいけない家賃収入等の動きと同一の通帳で行われる入出金について、個人の所得計算等に関係が無いと貴方が判断されたとしたら、総じて入金であれば「事業主借」、出金であるなら「事業主貸」と御記帳されれば良く、後者に付き摘要を記入されるとしたら「生活費その他」と記して頂ければ事は足りると考えます。ちなみに被相続人の方の青色申告決算書に明記されておられたと察せられる貸家に供されし土地並びに建物等の減価償却資産については、その亡くなられ時点の簿価を前述の預金に関する入金時と同じ様に、それに対する貸方の相手科目を「事業主借」と為(な)され仕訳を切って見て下さい。例示を御示しすると、下記のようになるでしょう。 (借方)土地ないし建物等 ○○ (貸方)事業主借 ○○ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年7月2日 | |
Getさん、こんにちは。 原則は、遺産分割が決まるまでは、法定相続分で所得按分されますが、 経理は、合計で行って結構です。 つまり、遺産分割の日の前日で、決算を行ってその不動産所得額を法定相続分 で按分すれば、簡単な経理で良いでしょう。 分割日以降は、残高を承継して淡々と進みます。 ②の上段仕訳「?」勘定は、店主貸 下段仕訳 「?」勘定は、店主借 でかまいません。 ③事業に関する意外の科目は「店主貸」「店主借」勘定で生活費支出としておけば 明細は不要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1405 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。