トップページ > 知恵袋 > その他 > 秋は税務調査の時期?
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1466 | 秋は税務調査の時期? |
|
お名前:うさぎ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2013年8月28日 |
税務調査の時期は秋が多いのですか?それは法人・個人(個人事業主・個人)共にそうなのでしょうか? また税務調査に入る基準のようなものはありますか?(時期・金額・対象者など) |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月29日 | |
うさぎさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 50年前の昨日、アメリカ・ワシントンでキング牧師の人種差別を訴えるべく「私には夢がある」という有名な言葉が発せられましたが、「秋には税務調査がある」という慣習が特段定まっているわけではありません。ただ税務署の方の個人課税部門の業務のサイクルに注目した場合、年が明けて確定申告の提出期限である3月15日までは来庁者の方への対応に追われ、申告書が提出されてからは膨大な資料の整理に忙殺しつつ、7月に異動の時期を迎えます。そして8月は一般企業と同じように夏休みがあり、年が明けると翌年1月にまた異動があるということになると、腰を据えて調査に取組めるのが9月~11月で、年末までには調査した案件に関する事務処理を終えたいという意向が働くため、自然な流れで秋は税務調査のシーズンということになってしまいます。 調査に御対応される人員にも限りがあり、ゆえに収入は御金の動きが明らかになる振込によるものが多くを占め、業種上ある程度経費の金額も決定されるというような事業者の方は当然調査の対象になりづらく、また例年の流れで収入金額と経費の金額、そしてそれに対する納税額がある程度、平均的に推移されているような方もそのターゲットになりづらいかもしれません。一般の方が不動産を売買した場合の譲渡所得、はたまた年金保険が有る場合の雑所得その他について、申告書上の数字と添付書類とが完全に合致しているというように書類上で適正な事が立証出来るものを改めて調査しようとは考えないでしょう。その逆に売上が急に増えたとか、新規に不動産を御購入されたとか、さらに収入と経費のバランスが書類上不自然であったり、何かしら不透明な流れが見受けられれば当然ながら、税務当局の方の立場としては最優先で標的にされやすくなるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年9月1日 | |
お尋ねの件です。 税務調査の時期ですが、個人の場合には2.3月ごろは確定申告で納税者が多忙なため、4,5,6月ごろは法人の場合には3月決算の会社が多く、そのような会社の確定申告で多忙ということ、また、税務署の人事異動と重なるため、税務調査が避けられる傾向にあるので、秋に税務調査が多くなるように感じるのでしょう。 税務調査の入る基準のようなものは一般には公表されていませんが、大体3年から5年サイクルで入ります。 また、同業者や同じ納税者の過去の実績と比べて異常な数値が出ている場合、 今まで黒字決算であったのに、急に合理的な理由もなく赤字になった場合 などは一般的に税務調査が入られやすいです。 金額基準なども公表されていませんが、一般的には所得が小さい納税者より、大きい納税者の方が入られやすいです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1466 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。