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No.1573 | 青色専従者の副業について |
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お名前:em | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2013年11月18日 |
約10年青色専従者として主人の仕事の事務をしています。 その傍ら趣味で洋裁をしています。 今回、ネットショップを立ち上げて自分が作った作品を販売したいと思っています。(いずれは仲間を募って委託の形態をとりたいです) 仕事を持っていますので、ショップは仕事に支障のない3か月ごと1回、7日~10日程度のオープンと考えています。 どう考えても経費ばかりかさんで利益が出ることは少ないのですが。。 そこで質問です。 青色専従者は開業することはできないのでしょうか? 開業届出書も準備しているのですが、青色専従者を外れなければいけないのでしょうか? 青色専従者を外れることはできないので、別の方法で開業(販売)することはできないでしょうか? また開業できたとし、非課税対象額はいくらまででしょうか? 恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月19日 | |
emさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴女は青色事業専従者でいらっしゃるそうですが、此の度御尋ねの副業の件については一般的なサラリーマンがサイドビジネスを手掛けるのと同じように御考え下さい。ゆえに御主人の事業に対する従来の手伝い(労働)を維持されながらおやりになられるのなら、全く問題はありません。実際の税務調査等に際しての青色事業専従者の判定自体はそれほど厳密なものではなく、実際に給与に応じた労働をされていらっしゃるのであれば、特に指摘を受ける事はないでしょう。 よって上述の旨を御理解して頂けば、emさんが御質問の際に示しておられる御懸念もあらかた払拭される筈です。そこで仰っている開業届けと合わせて青色申告の届出も御提出されたら如何ですか?御主人もおそらく所定の帳簿等を備えられ、青色申告特別控除の65万円を適用していらっしゃると推察致しますが、彼と同じように青色申告の要件を満たせば、貴女も同控除が適用出来るため、洋裁による収益から必要経費の総額を差引いた利益が65万円以下であるなら、少なくとも事業所得はゼロと算出され、それによる公租公課の負担贈は一切生じません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月19日 | |
お尋ねの件です。 青色専従者の要件として「その年を通じて6か月を超える期間その事業に専ら従事している」ということが必要です。 また、他に職業がある人は原則として青色専従者になることはできません。 ただし、その職業に従事する時間が短くてご主人の事業専従に妨げがないような人は除かれます。 このようなことから考えると、仰せの3か月ごとに1回、年7~10日程度でしたらem様は、ご主人の青色専従者となりながら、ご自身で事業もできるものと考えます。 em様はそのことが証明できるように日誌等をつけておけばいいでしょう。 また、事業所得が発生することになりますが、収入から経費をひいた残額が青色申告特別控除65万円(税務署への青色申告の届出と正規の簿記の原則による記帳等が要件)もしくは青色申告特別控除10万円(税務署への青色申告の届出が要件)と基礎控除38万円の合計金額以下であれば、申告、納税等は不要となります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1573 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。