トップページ > 知恵袋 > その他 > 相続時精算課税制度申出後の相続
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No.1575 | 相続時精算課税制度申出後の相続 |
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お名前:赤泊 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2013年11月19日 |
昨年5月、父から1千万の金銭の贈与を受け、今年2月、税務署に相続時精算課税制度を選択・申し出しました。 同年4月、父が死去し遺産分割協議により450万円の金銭を相続しました。 この場合、税務署に何らかの申告・届出は必要になるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月19日 | |
赤泊さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 相続人が貴方御一人でいらっしゃって、赤泊さんが相続時精算課税適用分とを合わせて取得された預金の合計額 1,450万円が亡くなられた御父様、被相続人の全ての相続財産であられるということなら、課税財産の額は5,000万円の相続税の基礎控除以下に収まるため、格別手続はされなくても支障は無いと考える次第です。ただ赤泊さんが昨年5月に1,000万円の贈与を受けたことに伴い、最大限2,500万円までの非課税枠を 活用していらっしゃると推察致しますが、仮にその際に贈与税として納められた金額があるとすると、相続税の御申告をされることにより、還付を受けることも可能になります。 他の財産を別の相続人の方が相続されていたりとか、前述の私の設定と違う部分があることに起因する必要性があるならば、再度御質問されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1575 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。