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合同会社の役員(配偶者)への報酬と定款の手続き
No.2133

合同会社の役員(配偶者)への報酬と定款の手続き

お名前:企業役員51 カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2015年2月4日
合同会社の設立を検討していますが、私が代表社員となり、妻に業務の一部を担ってもらおうと考えています。その際、妻に報酬を支払うためには、定款に妻を社員として記載する必要がありますか。株式会社で言えば非常勤役員のような立場で、103万円、130万円の壁とされる範囲内の給料を考えています。

また、もし法人化後に、妻を上記の理由で加えるとなると、どのような手続きと費用が発生しますか。

大変お手数ですがご返答頂けますと幸いです。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年2月5日
お尋ねの件です。

合同会社は出資者に相当する社員が一人でも設立できます。

奥様に業務を担ってもらい、報酬を払うのであれば、あえて、社員とする必要がないと思います。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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