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No.2141 | フリーから会社員へなりWワークの場合 |
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お名前:tk | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2015年2月10日 |
現在フリーランスでデザイン関係の仕事をしてます。青色申告で青色専従者(妻)有りで確定申告してます。 春から会社へ転職を考えております。 給料が低いため、今までのデザインの事業の一部を自宅にて継続できたらと考えております。 会社は少諸人数の株式会社で社保は国民年金・国民健康保険です。(違法) ■この場合、会社員(サラリーマン)となっても個人事業の開廃業等届出書、所得税の青色申告の取りやめ届出書は提出せずに毎年青色にて確定申告をした方がいいのでしょうか?(会社にはばれないように申告時に住民税普通徴収とする予定。) ■青色専従者の給料は0円とすれば問題ないでしょか?または給料を支少なくして払っても大丈夫なのでしょうか?(今までは月85000円) ■事務所は自宅の隣のアパートだったんですが引き払って自宅で作業を考えてます。継続して事業をする場合、税務署等に提出する書類はありますでしょうか?納税地は自宅なので変更ありません。 細かい内容で大変申し訳ございませんがどうぞ宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月11日 | |
お尋ねの件です。 最初の質問についてです。 おそらく新しい勤務先が年末調整をしてくれましょうが、デザインの方の収入は、所得(収入から必要経費をひいたもの)が20万円超であれば、ご自身で確定申告する必要があります。 また、20万円以下でもデザイン関係の事業所得の赤字は、給与所得と通算できるので、給与所得の方で納めた税金の一部が、確定申告することにより還付される場合があります。 次の質問についてです。 事業専従者の給料は、実際の事業への従事状況で判断すればいいです。 あまり、従事していない、また、全く従事していないということであれば、給料の引き下げはあり得ます。 最後の質問についてです。 納税地が変わらないのであれば、届出不要です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2141 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。