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No.279 | 夫婦間贈与税について |
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お名前:モールド | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年10月10日 |
夫名義の銀行に将来マイホーム資金として夫婦で貯蓄しています。 夫は他の自分銀行から現金引き出し、ATMで現金にて預け入れ。 妻は妻口座から夫口座へ振り込み。 妻から夫への振込みが110万を超えてしまっている場合贈与税はかかるのでしょうか? 妻から振り込まれた金額、もしくは110万以下になるようにを夫口座から妻口座へ振り込みと言う形で戻せば贈与税はかからないのでしょうか? 現状では自分達で申告しなければれないと思いますが、マイホーム購入時にチェックされ贈与税かかってくるか心配です。 |
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No.1 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2009年10月12日 | |
こんにちわ! 夫婦共働きで夫婦間の預金されている場合の贈与については、生活費等の負担のこともあり非常に微妙な点が多くなります。 したがいましてここでは、生活費に関することを除いて、お尋ねの「夫名義の銀行預金口座に妻が妻口座から生活費とは別に夫口座へ将来のマイホーム資金として振り込みしている。」という前提でお話します。 妻が振込の都度夫に贈与してることになり、夫は1年の振込金額合計で110万円超えた金額は贈与税が課税されます。 もし仮に、贈与の意思が無く振込されているのであれば、至急に戻したほうがよいでしょう。厳密に言えば、戻した時点で又逆の贈与になり、今度は妻に贈与税が課税されることになります。しかし、もともと妻は贈与税の課税を知らずに贈与の意思も無く夫に振り込んだものであれば、税務署でもしチェック(調査)されたときに、その旨をよく説明されれば、贈与が無かったことに取り扱ってもらえます。振込の事実及びgy区に戻した事実は通帳を残しておいて説明できるようにされるといいと思います。 又、実際には、生活費の負担等も考慮してくると、贈与税の課税額というのは非常にややこしくなってきます。税務署に説明するには、すっきりさせて置いた方がよいでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年10月12日 | |
税理士の石山です。 贈与税がかかるか否かにつきましては、先の先生の回答通りです。 今後につきまして、若干申し上げます。 将来のマイホームを持つために今から夫婦で貯蓄する事は、妻も将来的にも収入があと推察いたします。 マイホームを取得した場合に土地建物の登記を夫婦の共有名義にしなければなりません。もし仮にその全てを夫名義にしますと、現在年11o万以下で妻から夫名義に振り込んだ全ての金額が贈与税の対象になりますので特に注意が必要です。 その危険性を避けるためには、今から貯蓄を夫婦別々に預金をすることです。夫婦の収入からマイホーム資金を将来に向けて貯蓄する場合には、その預金名義も夫婦別々にすることにより、土地建物の権利関係も分かりやすくなります。 従いまして、あえて妻から夫名義に入金する必要はないかと思います。 又手持ち資金のみでマイホームを取得する場合のほか銀行から借り入れすることも考えられます。その場合にも同様な考え方をしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No279 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。