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No.300 | 臨時株主総会開催の要否の件 |
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お名前:くるりん | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年11月4日 |
過日、定時株主総会を開催しました(外部株主あり)。 それから数ヶ月経過し、ある仕訳について問題が生じ、 結果、修正申告書を提出する予定になっています。 ただし、なるべく別表調整で済ませ、会計上の利益は 変えないようにしたいと思っているのですが、科目の 変更だけはしたいという社長の希望があります。 この場合なのですが、 A.会計上の利益が変わった場合 ①臨時株主総会の開催は必要 ②臨時株主総会の開催は不要 B.会計上の利益が変わらない場合 (例:今回のように科目の変更のみの場合) ①臨時株主総会の開催は必要 ②臨時株主総会の開催は不要 A.の場合には、①臨時株主総会の開催は必要 であると思われますが、B.の方がわかりません。 また、A.についてももしかしたら、私の認識が 違っているかもしれません。 タイトルの件について、ご存知の先生方がいらっしゃれば 教えて頂きたく、よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年11月4日 | |
法人税法では、確定した決算に基づき法律の規定に従い、申告調整を行い申告することになっています。 まず、決算をやり直すということになりますと、定時株主総会での決議は何だったのかという別の問題が発生します。税務上の話ではなくなります。 定時総会で承認を受けた決算後、会計上の処理が誤っていた場合の申告は、当初の利益を変更することなく、別表調整だけで行います。「流出」項目ではない場合は、現事業年度で適切な科目で受入会計処理を行ってください。 御社の社長が言われていることは、無理があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年11月5日 | |
上記先生の通りで、いったん正規に決議したのですから、これを変えることは有り得ません。変えるならば、決議無効の判決を貰わなければなりませんが、そうすると、社長自ら違法行為を訴えることになり、これもあり得ないと思います。 ですから、Aは無しです。 科目の変更は、銀行対策でしょうか?勝手にやっても税務上は問題が表面化はしませんが、私文書偽造になります。 修正申告はいつでも出せますが、全て申告調整になり、必要なものは翌期の会計処理にて受入れ、申告調整で減算(課税所得からマイナス)します。 以上、税理士と顧問契約を結び、経常的なアドバイスを受けることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No300 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。