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No.309 | 住宅ローンの共有名義 |
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お名前:横浜KID | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年11月12日 |
住宅購入にあたり妻専業主婦の独身時代にためた貯金で諸費用等を負担するため、共有名義にしたいと思いますが、専業主婦を共有名義にすると年末調整控除にマイナスなのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2009年11月13日 | |
はじめまして京都で税理士をしている岩浅ともうします。 ご質問の件 簡潔にご回答いたします。 住宅購入の場合で年末調整や確定申告で税金が還付される住宅ローン控除はあくまで借入の金額に比例します。 よって、奥さんが貯めてきたお金の分を共有名義にすること自体には年末調整控除にマイナスにはなりませんし、むしろ負担相当分を加味して共有名義にせずに全てをご主人の名義にしてしまうと 奥さんからご主人への贈与となってしまう可能性があります。 乱文・乱筆失礼します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年11月13日 | |
住宅ローン控除は年末の借入金残高に比例して控除になりますから共有名義にしても税金には影響ありません。 奥様の負担額が110万円を超える場合には贈与税が課税される場合がありますので、奥様の負担割合に応じた共有持ち分で登記するのがよいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No309 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。