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確定申告書の押印
No.908

確定申告書の押印

お名前:ガンバレベアーズ カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2012年2月21日
不動産所得があり、申告書の作成を税理士さんにお願いしていますが、今年、故あって、知り合いの紹介してくれた税理士さんに変更しました。ところが、作成に必要な書類をまとめて渡したところ、「判押して出しておくから」と。聞いたところ、最後いちいち個人の方から印鑑をもらうのが手間だとかで、その事務所では、個人の依頼者の三文判を用意して押印しているのだとか。これって、普通ですか?本来はダメですよね?本来はダメだけど、事務効率を考えて、実務上はこのような対応をしている税理士事務所が多いのですか?ちなみに、前の税理士さんは、違ったので、驚いています。実務上は普通なんでしょうか?



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2012年2月21日
ガンバレベアーさん、こんにちは。

 申告書は、原則自署押印ですので、奥さんでもいけません。
ましては、会計事務所職員が押すなんていけないことですね。

しかし実務的には、長年のあうんの呼吸で、事務所側で押すことも個人申告
ではあり得ます。 納得いかなければ、原則通り自分でよく説明を聞いて
押すべきですね。

しかし、今はほとんど電子申告で行っていますので、提出に印鑑は要りません。
事前の電子申告の承認だけです。

印鑑の意義は本当に薄まっているのが現状だと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年2月21日
ガンバレベアーさん、税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
個人の方に関する確定申告に関しては、御存知のように原則として毎年翌3月15日までに済ませる必要があり、税理士事務所としては、小さな所でもその期日までに何十件もの申告書を提出しなければならず、御質問の税理士の先生のやり方は、我々の立場からすると、ある程度仕方無いのかなと思います。もっとも、最近は電子申告が一般的に普及しているため、当事務所では、税務署の提出する申告書一式のコピーを御客様に御渡しして、確認してもらってから送信させて頂くというやり方を取っているのです。そうすると、顧客の皆さんの印鑑を押してもらうこと自体必要無くなるのですが・・・。そのような便利な方法に頼れるのも、一人ひとりのクライアントさんとの信頼があってこそ、ということを改めて肝に銘じなければー、と実感させて頂く次第です。
 先程御紹介した電子申告ではなく、従来通り書面での提出を前提にするなら、本来はもちろん税務代理権限証書(委任状のようなもの)と合わせて、御本人に押印して頂かなければいけないものだと思います。従って、ガンバレベアーさんの今の顧問税理士の先生が特別手を抜いていらっしゃるわけではないけれど、「もっとこうして欲しい。」という意向があれば、その先生に直接ぶつけられて見たら如何でしょうか?
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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