トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 年金 確定申告
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No.1269 | 年金 確定申告 |
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お名前:年金 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年3月10日 |
23年度から公的年金の確定申告が改正したと 思いますが、このようなケースは確定申告 しないといけないでしょうか? 給与収入 350万 年末調整済み 公的年金 280万 源泉所得税も引かれています。 ここで確定申告の計算をすると 1200円徴収になります。 こういう場合は申告しないとだめですか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年3月11日 | |
年金さん、こんにちは。 そうですね、23年の改正は 年金収入が400万円以下で、かつ、他の所得が20万円以下の場合は 申告しないことができると言うことです。 年金さんは、上記要件に当てはまらないので申告する必要があります。 医療費控除とか追加の所得控除はないのですね? 配当所得とかあれば、敢えて申告することにより、配当控除など受けられます。 電子申告税額控除(初めてなら3000円の税額控除)も受けられます。 住基カードは市役所で30分もあれば受け取れますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月11日 | |
年金さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 公的年金等の収入金額が400万円以下の者は所得税の確定申告が不要になりましたが、それは、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である者に限られます。 年金さんは、他に給与所得がありますので、年末調整をされていても、確定申告をしなければなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.3 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2013年3月11日 | |
次の①と②の両方に該当する場合には、所得税の確定申告が不要になりました。 ① 公的年金等の収入金額が400万円以下。 ② 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下。 ご質問者の場合は、給与所得が227万円となり、②の要件を満たさないので、確定申告をする必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.4 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月11日 | |
年金さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 年金さんの場合、基本的に20万円を超える給与所得が存することになるので、確定申告は行わなければいけません。と申しますのも所得税法第121条3項において、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつそれ以外の給与や事業所得の合計額が20万円以下の方でいらっしゃれば、申告不要ということになるのですが、残念ながら貴方の場合には、相応の給与収入があるため、税務上におきまして、どうしても申告は必要ということになります。年金収入に関して源泉徴収もされておられるため、最終的に改めて納められる税額は、1,200円ということだそうで、しっかり払ってスッキリして頂き、心身共に春を迎えてもらえればと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1269 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。