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減資の仕訳について
No.1290

減資の仕訳について

お名前:弥生 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年3月17日
お世話になります。
減資についての質問です。
資本金3,000万円、資本剰余金0円、利益剰余金510万円の法人です。
資本等の額を1,000万円以下するための仕訳は次のようでいいんでしょうか?
(1)
  資本金2,500万円/資本剰余金2,500万円
(2)
  資本剰余金※21,367,521円/現金25,000,000円
  利益剰余金※3,632,479円
    ※ 
    ①3,000万円×2,500万円÷3510万円=21,367,521円
    ②2,500万円-①=3,632,479円
 端数処理をどうするのかよく分かりませんが、よろしくお願 いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年3月18日
お尋ねの件です。
会社法上、減資をするだけでしたら、
資本金/資本剰余金の仕訳となります。
(2)の仕訳は剰余金の分配ですが、分配可能額の範囲内で、原則として株主総会の範囲内で、剰余金から配当できますので、端数処理は株主総会の決議で決められたらよろしいかと思います。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年3月18日
 弥生さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 「資本金等の金額」を1000万円以下にするのであれば、
 資本金/資本剰余金 2,000万円
 といった仕訳も考えられるのでしょうが、
 「資本等の金額」は、上記の仕訳によっても3000万円ですね。
 すなわち、「資本金等の金額」とは、資本金の金額であり、一方、「資本等の金額」とは、資本金+資本積立金の合計額であるからです。
 したがって、「資本等の金額」を減らすには、減資において、株主に金銭等にて払い戻しをする必要(有償減資)があります。
 株主へ金銭等を払い戻して、財産の減少がなければ、資本等の金額を減らすことはできません。

 なお、会社法の考え方は、「資本金」の減少とそれに伴う「その他資本剰余金」の増加後に、「その他資本剰余金」を原資とした剰余金の分配を行うこととしていますが、税務上もその考え方を採用しています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月18日
弥生さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 弥生さんがどのような御意向で、御質問の仕訳を御考えになられたのかは、良く分からないのですが、単純に資本金を減らされたいということであれば、減資される部分に相当する資本金の額面金額を株主の方に現金で御返金為(な)されば宜しいかと思います。よって、仕訳は以下のようになります。

(資本金) 20,000,000    (現金預金) 20,000,000

 ちなみに20,000,000円よりも少ない金額の御返金であれば、減資差益が計上され、それを超える金額の御金を御渡しされたのであれば、原則として利益剰余金を取り崩されれば宜しいかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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