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No.1396 | 相続したものの仕訳 |
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お名前:Get | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年6月22日 |
家族(親・子)がそれぞれ不動産貸付で確定申告をしている場合の仕訳のことです。 子が親の物件を相続したら、子は元々の自分の物件の仕訳に、相続した物件の仕訳を加えることになると思いますが、どう書くのでしょうか。 親の死亡時から、家賃の振込口座を親から子の口座に変更するまでの間は、家賃や地震保険の掛金等は親の口座から入出金されています。とりあえずこの間の仕訳は親の仕訳として書き残していますが、これを子の仕訳にどうやって反映させるのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年6月22日 | |
Getさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問のケースについて、御子息さんは、個人で確定申告を為さっていらっしゃるので、親御さんが亡くなられた後より、引継ぐべき収益、費用の相手科目として、一般的には事業主貸借勘定で調整されれば宜しいでしょう。具体的に、家賃の入金については以下のようになると思います。 (借方)事業主貸 ○○ (貸方)家賃収入 ○○ なお上記について事業用資産として預金も相続されたものとするなら、借方には普通預金が来ることになります。そして地震保険の掛金については、前段の流れに沿うと基本的に下記のようになるのです。 (借方)地震保険料 △△ (貸方)事業主借 △△ 上述の仕訳について家賃収入の場合と同じように、預金ごと事業用資産として相続されたものとするなら、貸方には普通預金が来るでしょう。 これから税理士会のソフトボールの練習があるので、簡潔にまとめさせて頂きました。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年6月22日 | |
Getさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 賃貸物件の相続による取得は、所得税とは異なる世界のお話しですから、以下のような仕訳となるでしょう。 (借方) 土地 / 事業主借(あるいは元入金) (貸方) 建物 / 事業主借(あるいは元入金) 相続による取得ですから、被相続人の取得価額を引き継ぎます。 家賃収入について、被相続人口座の入金分は、以下の仕訳となります。 事業主貸 / 家賃収入 経費について、被相続人口座の出金分は、以下の仕訳となります。 経費 / 事業主借 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1396 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。