堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1480 | 雇用保険 |
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お名前:こまったさん | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年9月16日 |
7月決算の法人です。(第1期、2012/8~2013/7) 例の数字にて雇用保険の仕訳を教えて下さい。 例) 給与支払時に従業員負担分を立替金で処理 2012/8~2013/3 80(実額) 2013/4~2013/7 40(実額) ①確定保険料(2012/4月~3月)200 ②概算保険料(2013/4月~3月)360 7月に納付した場合の仕訳は、下記でいかがでしょうか? ①立替金80 法定福利費120/現金200 ②立替金40 法定福利費80 前払費用240/現金360 360÷12×4ヶ月=120 360-120=240 8月以降の支払分は前払費用としましたが、そもそも概算保険料支払時は、按分計算が必要なのでしょうか?もし前払費用としなかった場合は、仕訳はどうすればいいのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年9月17日 | |
上記の件です。 次年度以降の法定福利費相当額240を前払費用に計上するのは、期間対応からなされているのでこの処理が理論的と考えますが、重要性がないとかということで、按分計算をしないということでしたら、その240も法定福利費に計上することになります。 ただ、税務上は、240を前払費用として処理しても、申告減算して損金の額に算入することができます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年9月17日 | |
こまったさん様、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 給与支払時の従業員さんの負担分は、立替金とされるよりかは、預り金として処理して頂くのが一般的なのではないかと思います。ただ御社の場合は、7月決算のためどちらで処理しようと7月末で清算される、すなわちゼロになるということが前提だとするなら、結果は変わらないのですが・・・。 前払費用の期間按分も含めた後の経理処理については、御示しのやり方で問題は無いでしょう。仮に前払費用に振替えないのだとしたら、7月に納付された場合の②について、その部分に付き法定福利費に含めて計上するため、例示の仕訳に関し同勘定項目を320として処理して下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1480 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。